
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
任意加入は60から65までの間しかできません。
また厚生年金加入中はできません。
また、国民年金では加入と納付は異なります。言葉の定義がことなりますので注意しましょう。
条件に見合って1月加入し、納付できれば満額にすることはできます。
No.4
- 回答日時:
60歳までの国民年金強制加入金が終了後で国民年金部分の納付が480月に満たないときに加入できます、ただし、60歳以後も厚生年金雀友であれば任意加入はできません。
No.3回答
>または、国民年金保険の保険料の納入期限が10年以内なら、保険料の後払い(追納)が可能です。
学生納付特例、若年者納付猶予、免除などの場合は10年以内なら追納できますが、単なる未納の場合は2年が納付期限です。
また、任意加入で納付を行った場合は、過去の免除を受けた期間があれば、その期間が免除から納付に変わります。
例えば、納付+免除10月で479月の場合は任意加入で11月分納付で満額給付となります。
No.3
- 回答日時:
国民年金保険の加入義務の60歳までに、40年分(480月)の保険料の満額納入にならないならば、60歳過ぎに「国民年金の任意加入」が出来ます。
国民年金の任意加入の条件
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
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または、国民年金保険の保険料の納入期限が10年以内なら、保険料の後払い(追納)が可能です。
納入期限が10年を超えると後払い(追納)が出来ませんから、その期間分は永久に無年金となりますから、前記の「国民年金の任意加入」しかありません。
国民年金保険の保険料の後払い(追納)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
No.2
- 回答日時:
貴方が60歳~64歳である事が絶対条件。
申出のあった月からの加入であって、過去の未納分を払う事は出来ませんよ。
また、既に受給していたら対象外です。
これから受給年齢を迎えるので有れば、満額に足り無い分を今から払って満額にする制度です。
年金納付は60歳まで。
受給は65歳から。
この間(60歳~64歳)に未納分を追加で納めれば救済可能、と言う事。
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