
タイムカードの打刻についてお聞きしたいです。
私が今勤めている会社(130人程度の中小企業です)では、給料は1分単位で計算されます。私の立場は、50名程の社員の管理者です。管理者になる前は、従業員は、好きな時間に来て、仕事を始めても特に注意をされない自由な職場でした、その出勤時間も朝5時6時7時8時と色々です。定時は、8:30~17:00です。
従業員の給料ははっきりいって安いです。30代既婚でこどもが2人いて基本給が23万等です。残業しなければ生活できないでしょう。救われるのは、昨年までは、大変忙しく残業規制ギリギリでオーバーしないように個人ごとに管理していました。
今年度に入り4月から暇になりました。仕事量的には前年80%以下です。ある会議で経理担当が前年度と今年度を比較して、仕事量は減っていますが、従業員のトータルの就業時間は変わりませんが、何故でしょうと投げかけがありました。その場では答えず、後日社長と話をして残業はまだしないと仕事量的にはこなせないので、早出をやめてもらいますと決めました。
総務部に報告するとタイムカードの打刻について指示がありました。「基本は就業開始時に押すこと。」でした。就業8:30の10分前以内に打刻する。ではダメだと言われました。仕方が無いので従業員にはできるだけ8:30に近い時刻に打刻するように伝えましたが、タイムレコーダーは1台しかありませんので毎朝交通整理をしています。
以前の会社では、
就業規則に明記した上で「何時に出勤打刻しても、一律で始業時間より働いたこととみなす」という運用をしていましたが、総務部曰く、今はそれは、法に触れてしまうのでダメなんだそうです。ネットではその運用で良いと言う人事労務の会社などがありましだが、うちの総務は頑として受け付けてくれませんでした。ほんとにダメでしょうか?
説明が長くて申し訳ございません。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
なお、時間計算を10分単位とか15分単位に丸めるのは、いままで1分単位で計算していたのなら、やはり不利益変更ですから、同様の手順が必要です。
また、裁判例では、時間計算を丸める場合、切り上げる場合と切り下げる場合が同程度に見込まれる状況で、時間計算を簡略化するために丸めるのは認められますが、例えば出勤時間は切り上げて退勤時間は切り下げるというような、一方的に就業時間を短く計算は、やはり賃金不払いの運用なので、訴訟になれば負けます。
丸める場合は、
1)出勤時間は切り上げる、退勤時間も切り上げる
2)例えば10分単位で丸める場合に、端数5分未満は切り捨て、5分以上は切り上げる
というような、「切り上げる場合と切り下げる場合が同程度に見込まれる状況」であることが必要になります。
No.9
- 回答日時:
私の会社はパソコンの電源を入れると出勤がつき、落とすと退勤になります。
サービス残業させないためと労働時間の管理のためです。8時間労働ですが、労働時間が1分でも超えると残業になります。
早出(朝残業)を禁止にするのでなく、早出も含めた残業時間の管理をするべきではないでしょうか。残業時間を張り出す。すると残業時間が多い人は仕事の内容の見直しをし上司は仕事の振り分けをします。残業しにくい環境になります。残業の多い人は休憩時間を長く取ったように申告し、結果サービス残業することもあります。
タイムカードの打ち方でなく、早出を含めた残業時間の見直しをする時が来ているのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
パソコンでの管理、いいですね。それは出来ないとしても管理方法を考えないといけない時期、まさに仰られる通りです。考えないとですね。ありがとうございます
No.5
- 回答日時:
>> 8:30前の仕事は指示しませんので早出はしないで下さいと説明
これだけでは計算しない根拠が弱いですね。
これまで賃金計算で算入していた部分の就業を計算除外するというのは「不利益変更」になるので、変更を不満に思う従業員が監督署に申し立てる可能性があります。
その場合に、監督署に対する説明資料として、計算除外の正当性を裏付ける証拠が必要なのです。
労働者代表の選任根拠も明確にした労使協定か、少なくとも就業規則を改定して周知を図るといった記録が残る手順を踏む必要があります。
No.3
- 回答日時:
> 就業規則に明記した上で「何時に出勤打刻しても、一律で始業時間より働いたこととみなす」という運用をしていましたが、
その内容だとダメって事になる可能性はある。
みなし労働時間制も、適用できる業務内容が限られるし。
7:00~8:30は休憩時間って事にしとけば、問題無いと思うけど。
休憩時間は無給ですが、労働者が自由に使えるんだから、(会社が強要するとかでなければ)仕事したって構いません。
徹夜明けとかだったら、適度に休んだ方が良いかもだし。
No.1
- 回答日時:
実際の就業が所定の始業時間前からの開始となる働き方を認めているのなら、実際の始業時間から就業時間を計算しなければなりません。
そうでないと、賃金不払いの労基法違反です。
ただ、「所定の始業時間前からの就業は特に許可を得た場合のみ認める」というような就業規則の場合には、始業時間前の就業を実際に命じないこと、かつ始業前の就業を注意指導するなどの就業規則に沿った運用になっているなら、始業時間前の就業が「就業規則違反」なので、その部分の賃金は計算しないという運用はあり得ます。
早速のご回答ありがとうございます。今までは、会社が早出して仕事をしてくださいという指示はしていませんでした。言っては失礼ですが、勝手に早く来て仕事をされていた形です。今回から、8:30前の仕事は指示しませんので早出はしないで下さいと説明しています。
これなら、8:30からの就業という給料計算で良いでしょうか
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