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ほぼ知識がなく、ただ単に疑問なので教えて頂きたいのですが

まんだらけでこういった「絵コンテ」が売られています。

https://order.mandarake.co.jp/order/listPage/lis …

中には「転売したら法的...云々」「インターネットへのUPを禁止します」と記載されたものも見受けられますが、これって違法ではないんですか?

また罰則はどのようなものがあるのですか?宜しければ教えて下さいませ。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

例えばそれがピカソなど有名な画家の絵だとしましょう。

作者の死後何年までは著作権があります。著作権が消えてない内は著作権者に許諾を得ずにその絵を複製したりなどはできません。本の中で挿し絵や表紙に使うとかね。でも、絵自体の売買はオークションなどでできますよね。

それと同じことです。著作権と絵そのものの売買は関係ありません。絵の正当な所有者がその絵を売りに出すことに著作権者の許諾は必要ありません。
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著作物の現物売買自体は、正当に入手した所有者が転売する限り問題はありませんが、著作物の写真を掲載することは「複製」にあたるので、本来、著作物の写真を掲載すること自体が、著作権者の無許可・未承諾であれば違法です。


売買を装ってWebページに載せて公開することを想像してみれば、不許可複製と変わらないことがわかると思います。

インターネット上への転載を禁じると明記されているのであれば、売買名目で、あたかも売買目的の現物明示のためという理由であっても、その画像を掲載することは著作権侵害になります。

質問者の方が考えるとおり、現物の写真がそのまま掲載されているのであれば違法です。

著作権侵害の罰則は、
著作権法第百十九条(罰則)
 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
です。

ただし、
著作権法第百二十三条(親告罪)
 第百十九条第一項(略)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
なので、著作権者が告訴しないと罪に問えません。
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著作権の問題はありません。

複製ではなくオリジナルですし、ネットで垂れ流してるわけでもないですし、著作者に無断使用してるわけでもないので、著作権を侵害はしていません。

ただ、非売品?のようですし、転売することも想定されていないようなので、例えば有名映画の小道具を関係者が勝手に外部にばら撒いたり販売したりしてるようなことと同じです。これって他人(法人)の資産を私物化してるということで、横領?…そういう扱いになるんじゃないかと思います。
ただ、まんだらけはその「関係者」では明らかにないでしょうから、その対象外でしょう。「転売したら…」という文言がどれだけ効力あるのかわかりませんが、権利元が動くとしたらまず横領した人から追求すると思うので、まんだらけはその後でしょう。
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アニメの(撮影前に用意されるイラストなど)はアニメの絵がすこしでもうつっているのなら


もちろん著作権は作者にあります

そのアニメの絵が描かれているものを販売したり、動画投稿で商用利用を無許可にするなら、著作者に許可えてないとまずアウトです
商用利用でなくても動画投稿をかってにアニメの絵使ってするのは、許可などない限り著作権違反に当たる行為です

そのサイトの管理者が著作者に許可とったのか知らないのでわかりようがないです
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>これって違法ではないんですか?



これがどれを指すのかいまひとつ定かではありませんが、転売は何の問題もないし、インターネットへのアップはダメです。

シンプルに言えば、転売はOK、転載はNG、です。
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著作権法で検索ください。


窃盗よりもきつい罰則がありますよ。
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