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もしも住んでないマンションの屋上に行ったらそれは不法侵入なのでしょうか?逆に入っても罪にとらわれないマンションってどこでしょうか?(部屋の中ではなく階段とか廊下?とかです!!)

質問者からの補足コメント

  • もし6階くらいに住んでて、3階とか5階に行くのもダメなんですか?

      補足日時:2024/01/01 11:14

A 回答 (8件)

マンションの管理者の許諾を得ずに、


無断で入った場合は建造物侵入罪に
問われます。

刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居
若しくは人の看守する邸宅、建造物
若しくは艦船に侵入し、又は要求を
受けたにもかかわらずこれらの場所
から退去しなかった者は、3年以下の
拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

『正当な理由』がキーポイントです。

見知らぬ人が階段とか老化にいて、
警察に通報されたら、逮捕されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/01 11:13

許可なく非居住者が敷地内に入れば不法侵入になります。


勝手に集合ポストにビラを配って逮捕、起訴された判例もあります。
居住者が他フロアに移動するのは共同所有者としての権利内と考えられます。屋上は安全上の配慮から管理者の許可なく利用するのを制限されている場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2024/01/01 14:39

マンションは全て居住者の敷地です。


不法侵入になって捕まってしまいます。
ご注意なさって下さい。
建物の階段を登ったりで鍛えたくて利用したいならば、都庁、区役所、県庁、市役所、公共の建物はどうでしょうか?
これもだめなのかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2024/01/01 14:39

そうです。



厳密に言えば入ってもOKなマンションなんかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2024/01/01 12:02

>3階とか5階に行くのもダメなんですか?


だめじゃないですよ。
正当な理由があるなら。
通報があったら、事情聴取を受け、
他の罪に問われたりすることも
あるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
理由が散歩だったら逮捕直行きですか?

お礼日時:2024/01/01 12:02

昔は、そういうこと気にしないでもよかったようです。


でも、高島平団地での投身自殺なとがあって、関係者以外のマンション屋上への立ち入りが禁止に変わってきたようです。
妻に聞いてみると、「近所で唯一の高層建築だったマンションがあるけど、昔は、そこの屋上に自由に上っていたよ。今はできないけどね。」
ということでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
今でも立ち入り自由な場所はありますかね?

お礼日時:2024/01/01 11:13

>住んでないマンションの屋上に行ったらそれは不法侵入なのでしょうか?



建造物侵入罪でしょうね。

ここに書いてある。

https://keijibengo-line.com/post-7702/#:~:text=% …

>建造物侵入罪とは、「正当な理由がないのに、人の住居、人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入したとき」に成立する犯罪類型のことです(刑法第130条前段)。

屋上に行く正当な理由があれば罪には問われないけど、まぁ普通は正当な理由なんてないよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/01 11:12

どんなところでも、必ず持ち主がいます。


そして敷地内に入れば不法侵入です。
 
無断で立ち入っていい場所など、ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/01/01 11:12

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