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業務委託契約で美容室サロンで働いています。委託契約のスタッフだけで営業していますがレジ金過不足の場合、出勤スタッフで折半し不足分を足す(契約書にはその旨記載している)のは違法でしょうか?
契約内容は個人売上の%の報酬ですが、過不足分をその売上から引かれる場合もどうなのか教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

偽装請負の疑い濃厚。

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>自由に自分達で決めて営業して…



って、経営者は誰なのですか。
店としての税務申告はどうしているのですか。
美容院なら保健所への届けも必要なはずですが、それは誰の名義になっているのですか。
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この回答へのお礼

オーナーはいます。お店のシフト等は委託契約の方たちで自由に設定して回しています。

お礼日時:2024/02/20 08:13

>業務委託契約で美容室サロンで…



本題の前に、決められた曜日、決められた時間に店へ出勤して一定時間束縛されて仕事をするのでしょう。
それで間違いなければ「雇用」であり、もらうお金は税法上の「給与」でなければいけません。

それをあえて業務委託などとするのは、店主が社会保険料の事業主負担分を免れるための「偽装請負」である可能性大です。

例えば、結婚式場運営会社から、結婚式等があるときのみ呼び出されるのなら、業務委託契約で間違いありませんが、そんな形態ではないのでしょう。

一度、労働基準監督署に相談されることをお勧めしておきます。

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ここから本題。

>レジ金過不足の場合、出勤スタッフで折半し…

これ、サラリーマンなら社員が意図的にやったのでない限り、社員に補填させるのは違法行為となります。

しかし、労基署が請負契約で間違いないと認定するなら、代金の授受まで請負人の責務であり、過不足が生じれば請負人が弁済するのは当然のことです。
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。
決められた曜日に決められた時間を自由に自分達で決めて営業していますが偽装請負となりますでしょうか?

お礼日時:2024/02/20 07:56

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