

虚偽診断書等作成罪について教えてください。
刑法160条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
公務員の医師が刑法160に該当する行為をした場合は、「虚偽公文書作成罪になります」とインターネットで読みました。
質問です。
① 公務員の医師の場合は、刑法160条ではなく、虚偽公文書作成罪で、刑法156条?刑法158条ですか?
② 書類の内容を偽っても、書類の作成者の名義を偽っていないため、偽造にはならないのですか?
所謂、無形偽造と言われる行為ですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
① 公務員の医師の場合は、刑法160条ではなく、
虚偽公文書作成罪で、刑法156条?刑法158条ですか?
↑
そうです。
160条の医師には、公務員は含まれない
とするのが通説判例になっています。
② 書類の内容を偽っても、書類の作成者の名義を
偽っていないため、偽造にはならないのですか?
所謂、無形偽造と言われる行為ですか?
↑
そうです。
これは文書偽造の基本ですから
しっかり理解しておきましょう。
No.1
- 回答日時:
1 刑法第156条、第158条両方です。
>公務員の医師が刑法160に該当する行為をした場合は、「虚偽公文書作成罪になります」とインターネットで読みました。
刑法第10条参照
2 意味のわからない文章ですね。
私文書なら特別な規定のある物以外内容は問われません嘘を書いてもお咎め無し。
ご回答ありがとうございます。
> 刑法第10条参照
これですか?
【観念的競合】(かんねんてき‐きょうごう )
〘名〙 一個の行為が同時に数個の罪名にふれること。 たとえば取調中の警官を殴って、負傷させる(傷害罪)とともにその取調を妨害する(公務執行妨害罪)場合など。 刑法五四条により、科刑上は一罪として扱われ、その中で最も重い罪の刑によって処断される。
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