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No.9
- 回答日時:
捕獲器を使用した捕獲が現実的です。
捕獲器は居住地の役所や公的機関で貸出もあるかも知れないので問い合わせてみたほうが良いと思います。
捕獲器 猫 でググると¥5000円以内で購入も出来ます。
捕獲器の設置場所は私有地にして 野良猫以外の野生動物は捕獲したら放せば鳥獣保護管理法違反にはなりません。
(私有地での捕獲器の使用と野良猫の捕獲は鳥獣保護管理法の適用はありませんので。)
捕獲器の貸出や野良猫の引き取りに様々な条件(保護して飼うのか?等)を言われることもあるかも知れませんが 野良猫の捕獲自体に法的な問題は全くありません。
捕獲した猫も所有して飼わなければ所有者にはなりませんので放出しても遺棄には当たらず動物愛護管理法違反になりません。
(放出場所は猫が自力で生きていけない場所は避けましょう。)
猫愛誤団体に相談すると捕獲して引き取るかも知れません。
(野良猫の捕獲が違法なら猫愛誤団体は無法者の集団になります。違う面で違法集団的な行いはしていますが。)
野良猫の所有権を主張する人が現れたら 民事で所有者の責任を取らせれば良いので被害は出来るだけ証明出来るようにしておいたほうが良いです。
害獣とは動物の種類ではなく 人の生活や財産に被害を及ぼす動物が その人にとっての害獣なので 猫害にあっている人には猫が害獣になるのですがそんな簡単な事も分からない〇〇な人もいます。
動物愛護管理法では「みだりに殺傷をする事」を禁止しているので 被害の自衛の為の殺傷は「みだりに」に該当しないのですが 検察官や裁判官の主観次第でどこまで許されるかが変わる事もあるのでその点は気を付けた方が良いと思います。
No.8
- 回答日時:
野良猫は捕まえ方が問題。
「捕獲」をすると捕まりますよ。捕獲とは、最高裁判所第三小法廷 事件番号 昭和54(あ)365において、「鳥獣を自己の実力支配内に入れようとする一切の方法を行うことをいい、鳥獣を現に自己の実力支配内に入れたか否かを問わない」となっています。捕獲しようとした時点で「捕獲」になります。その手段などではなく 実力支配内に すると 「捕獲」ということです。わかりやすく言うと嫌がっているものを抑え込む ことです。「捕獲」はその目的を問うていません。捕獲して保護しようが、捕獲して飼養(ペット)にしようが、捕獲して殺して食べようが関係ありません。捕獲は捕獲です。
そうでなければ「捕獲」になりません。撫でても逃げず抱きかかえられる状態で保持すると捕獲ではなく「拾得」になります。動物自身の意志が捕獲と拾得で180度違いますよね。子供がネコを拾ってきたというのはこれです。うまく手なづけて抱き抱える方法がおすすめです。なぜかを以下に説明致します。
野良猫ですが明確な持ち主がいません。だから野良と呼ばれるのですが、猫であれ何の動物であれ所有者が居ないものを野生動物と言います。どんなに人が餌付けしていても明確な所有者が居ないものは野生動物になります。大分県の高崎山というところでは大量の猿に驚くほどの餌付けをしていますがこれも野生動物(高崎山 猿 で検索してみて下さい。野生動物と明記されています)、奈良公園の鹿も驚くほど餌付けされていて鹿せんべいまで食べていますがこれも野生動物になります。(同じく検索して見てみて下さい野生動物と明記されています。)この野生のもの(これは法的な用語で無主物と言う)は大前提が捕獲してはならないとなっています。
野生動物を「捕獲」をするには狩猟免許と、加えて地方自治体に登録または許可を取る必要がありますが、それでも「捕獲」できるのは環境省令で定められている狩猟鳥獣というものに指定されている46種類を狩猟期間(概ね11月15日から2月15日)にのみ「捕獲」できます。
捕獲の手段(法定猟法=狩猟、自由猟法(鷹、ブーメラン)などは問いません)
野良猫は狩猟鳥獣に入っていません。野良猫のうち「山野に自生いたしまして、野山におる」(第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号 昭和38年3月12日 で検索して022行を参照下さい)だけを「ノイヌ ノネコ」として狩猟鳥獣に入れられています。ノイヌ、ノネコは狩猟免許をもって狩猟または狩猟免許を持って許可捕獲した場合、目的が明確で「みだりに」でなければ捕殺して食べても皮をはいで利用しても法には触れません。ペットとして飼養しても法には触れません。
大日本猟友会のHPで、狩猟鳥獣をご覧になり、ノネコの部分をご確認下さい。そこに「一時的に人間から離れて生活している個体は非狩猟獣のノラネコとしている」と明記されていることが確認いただけます。
これからお分かりの通り、野良猫は狩猟免許があっても何をしても非狩猟鳥獣のため捕獲できません。地域猫も明確な所有者が居ない状態だから地域猫と呼ばれるのであり、野生鳥獣でありながら「山野に自生いたしまして、野山におる」わけではないので野良猫です。「捕獲」はできません。
それを捕獲すると鳥獣保護法では「狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲」となり一年以下の懲役または百万円以下の罰金となります。鳥獣保護法を検索頂き、
第六章 罰則
第八十三条 の一 を読んで直接ご確認してみてください。
野良猫を捕獲する、しようとすると 犯罪で逮捕となります。法文に狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等と明記されているので法解釈の余地が全くありません。起訴、有罪で前科がつく可能性が限りなく高いです。
余談ながら、なぜ野良犬、野良猫のうちノイヌ、ノネコだけ狩猟鳥獣でその他は非狩猟鳥獣なのか。それは、全部まとめて狩猟鳥獣で犬、猫としてしまうと、飼い犬、飼い猫との「錯誤捕獲」が発生するからです。だから野良犬、野良猫は捕獲できない分類となっています。捕獲の目的は関係ないことに留意が必要です。
なお、野良猫は動物愛護法の管轄と言う人がそこここに散見されますが、
そもそも動物愛護法というのは「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱い、その他動物の健康及び安全の保持 」についての法で、
環境省が設置されるとなった時に、環境省設置法(平成11年7月16日法律第101号)の第4条(所掌事務)第17号において、
(所掌事務 です。環境省はこういう仕事をしなさいよ という事です。)
「人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命,身体及び財産に係る侵害の防止に関すること」が規定されこれに伴い制定された法です。
「人の飼養に係る」です。所有者が居るものに対する法です。野良猫を含め所有者が居ない野生鳥獣はほぼ関係無いのです。
だから動物愛護法は推進計画、取り扱い、販売、登録、引取などについて定められていて法分の大部分は「動物の所有者又は占有者は 」となっており飼養動物を主眼とした法となっています。直接法文を読んでみてください動物愛護法は文書量も少く読むのは簡単です。野良猫は無主物なのでこの法の殆どは関係ないのです。野良猫が動物愛護法に関係する部分は2箇所のみ。
そのうちの一つが大体皆が何となく知っている虐待の部分です。
動物愛護法の罰則に「愛護動物」が定義されており、
そこには「猫」とあり飼養、野生の限定がないため、ほぼこの部分だけ野良猫が含まれるという感じです。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、・・
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
なお、動物愛護法で「捕獲」という語は全般に渡ってただの一語も存在していません。
動物愛護法で野良猫の捕獲が合法だという記述も散見しますが、以上お分かりの通りそれは違法行為を紹介し勧めるような内容、違法行為を肯定・称揚・助長するような記述であり、また虚偽の情報を登録・投稿・送受信する行為であるため注意が必要です。まして捕獲器というのは「はこわな」という法定猟具のため無免で行使すると更に罪を重ねることになるので非常に注意が必要であることをお伝えしておきます。
以上、野良猫は「捕獲」できません。保護えあろうが飼養であろうが捕獲できません。すると犯罪で捕まります。
冒頭に記しました通り「拾得」である必要があります。
さてこれを保健所にもっていくと、受け取ってくれるでしょうか。
十中八九受け取ってくれないと思います。
動物愛護法で保健所は野良犬、野良猫を受け取る義務があるとかいう人が散見されますが、お分かりの通り「人の飼養に係る」法です。愛護法で犬及び猫の引取りに関しては第三十五条で、「犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」となっています。「所有者から」です。
そしてこの法で野良猫がもしかして関係するかもしれないもう一つがこの続きで、「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。」とあるのです。「所有者の判明しない」です。人に懐いていてどう見ても飼い猫に思えるが誰のものかは不明というのであれば対象になるかもしれませんが、明らかな野良(野生動物)を引き取る義務など一切記されていないのです。これより基本、保健所は野良猫は受け取りませんし受け取る義務もありません。
また、平成27年6月に環境省から全国各保健所とその関連に「捕獲檻で捕獲して自治体に持ち込み、自治体が引き取った事に関し問題提起が」と言う内容で事務連絡が発信されており、これがあるためほとんどの保健所は野良猫は引き取らない様子です。一度事前に保健所に電話で問い合わせたほうが良いと思います。
上記「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」ですが、お気づきかと思いますが「取得者」です。「捕獲者」だとどうなるのか。
公務員は告発の義務があります。捕獲したのを持ち込んだらその場で通報、告発され即逮捕される可能性があることも知っておかれたほうが良いと思います。
抱きかかえて、少し離れたところにリリースするのが現実的かとおもいます。遺棄とか言う人も居ますが遺棄の判断基準というのがあり、水や獲物が捕れる場所なら該当しないでしょう。
一般の人は「捕獲」が何かも理解していないのが普通でしょう。私は鳥獣法、動管法は習熟しています。狩猟免があり実際に動物に向き合いますのでここで法を間違えると犯罪者にるため固く理解しています。上記に根拠を記述していますので直接ご覧になって事実確認してみて下さい。
夜中のアオーンは他の方も記されている通り発情かと思われます。
猫は水を嫌います。アオーンの時に起きて紙コップに水を汲んでそれを投げつけるのはどうでしょうか。水がかからずとも一目散に逃げていきます。
大きな音も嫌います。空き缶に小石を入れて投げて大きな音で追い払うと上手くいくと2度と来ません。夜中なら大きな音は難しく水でしょうか。
春になれば発情は終わります。カラスはアーアー鳴くし、ムクドリは群れでピーチク鳴いてフン落としまくるし、猫はアオーン鳴くし、近所の飼い犬小型犬は夜中にキャンコラ鳴いてたまらない。これらは地球に住んでいる限り完全に離れることは難しいと思います。その猫一匹だけどうにかしてもどうなるものでもないとは思いますが、頑張ってください。

No.7
- 回答日時:
野良猫は野生鳥獣ではありません。
人の生活圏に依存していない犬猫は 野猫 野犬 となり野生鳥獣扱いで狩猟鳥獣扱いになり法的な条件をクリアすれば狩猟出来ます。
野良猫は人の生活圏に依存しているので動物愛護管理法の管轄になり捕獲器を使用した捕獲は合法となります。(これが違法であれば飼育の為に捕獲する事も違法行為となります。)
捕獲器を使用した捕獲で気をつけなければいけないのは みだりに殺傷をしない事です。
捕獲後はもし保健所やその他の公的機関が引き取りを拒否するのであれば 質問者さんの生活圏から離れた場所に放出すれば違法には当たりません。(放出先で注意しなければいけないのは猫が自力で生きていけない場所に放してはいけない事です。過去に警察で河川敷に放した事例があるので河川敷で大丈夫でしょう。)
それから地域猫の所有者はいないので捕獲に際して誰の許可もいりません。
地域猫とは外猫絶滅計画の方法の一つで言葉を変えれば穏やかな殺処分となります。
猫は 飼育動物 愛護動物 とか言いながら無責任に外猫や野良猫を法的に放置しているのが環境省の怠慢で それを利用して猫愛誤が好き勝手している現状が異常なのです。
マスコミも犬猫愛誤寄りでアヤシイ情報を流すので要注意です。
No.5
- 回答日時:
その鳴き声ですと繁殖期ですね。
確かにその時期になると夜中に鳴きますし。
我慢出来るのなら春になれば止むのでと言いたいですが、我慢の限界と言う事ですので
捕獲機などに於いても保健所に相談した方が良いでしょう。
保健所によっても捕獲用の道具を常備していない場合もあるかも知れませんし。
ただ、地域によっては去勢させた地域猫と言うのもありますので、一応町内会など
確認はした方が良いかも知れません。
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