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ゴミ捨て場のゴミを持ち去る行為は犯罪なのは承知しています。ゴミを盗む行為について警察はどの程度の優先順位で捜査をしますか?

同じ警察署管内で1.ゴミの窃盗と2.金品などゴミじゃない貴重品窃盗の事件が同時に起きた場合、どちらを優先的に捜査をしますか?

警察で働いた事がないし、警察関係の知り合いがいない私から見れば『2.金品などゴミじゃない貴重品窃盗が優先になるに決まってるだろ!』と思ってしまいますが、実際のところはどうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

ゴミ持ち去り事件は警察が取り締まる対象となります。

が警察も犯罪を多数抱えているので、緊急を要するものや、一番に申告した人の精神的苦痛や具体的な金額の大きさ、事件内容で捜査をします。
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ゴミ置き場に管理者がいる場合などは「遺失物横領罪」ではなく「窃盗罪」に問われる可能性が有ります。

いずれにせよ被害者が申告して被害届を提出しないと警察が知り得ることも出来ません。ゴミ置き場のゴミがなくなっていても被害と感じなければ被害届は出しませんのでそもそも事件化にもなりません。同時に「窃盗」が被害届を受理した場合の優先度については、再犯がおこる場合の被害なども考慮した所轄の総合的判断ですね。
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>1.ゴミの窃盗と…



ゴミ捨て場のゴミを持ち去る行為は「占有離脱物横領罪」であり、「窃盗罪」ではありません。

https://www.hhl.jp/iframe/accfrm/acckj003.html

>どちらを優先的に捜査を…

罪状の重い方でしょう。

・占有離脱物横領罪・・・1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
・窃盗罪・・・10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。やはり、窃盗罪(ゴミじゃない品物を盗んだ場合)が優先になるんですね。

お礼日時:2024/03/01 08:21

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