アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

頂き女子りりちゃんに検察側は懲役13年と罰金1200万円を求刑したという記事をみて
これは刑事裁判で、刑事被告人は国選弁護人がついて裁判すると思います。

この記事をみて被害者が損害賠償請求の民事裁判を起こした場合どうなるんでしょうか。
まだ刑事裁判は終わってませんが仮に懲役13年がかくてした場合、彼女は結婚しているみたいですが、離婚されて親族もいない場合、誰がうけるのでしょうか。
刑事事件はイメージが浮かぶのですが、民事の場合どうなるうですか。
服役後に民事となるのですか、服役中に民事裁判となった場合どうなるのでしょうか。

A 回答 (1件)

●【頂き女子りりちゃんに検察側は懲役13年と罰金1200万円を求刑したという記事をみて】



⇒そうですか。
結構、検察側の求刑も厳しいものになったんですね。
だとすれば、有罪判決は確実の情勢なので、執行猶予がつくことはありえず、おそらく実刑で刑務所に収監されることになるんでしょうね。

●【この記事をみて被害者が損害賠償請求の民事裁判を起こした場合どうなるんでしょうか。まだ刑事裁判は終わってませんが仮に懲役13年がかくてした場合、彼女は結婚しているみたいですが、離婚されて親族もいない場合、誰がうけるのでしょうか。】

⇒だれが訴訟を引き受けるということではなく、あくまでも本人が受けて立つしかないんですよ。
被害者から地裁に提起された【損害賠償請求訴訟】をね。

なお、訴訟を提起したりする権利は憲法上保障されている(憲法第32条)ことから、刑務所に収監されている者といえども訴訟を提起したりすることは、たまに目にするところではあります。
ちなみに、その内容としては、刑務所内での処遇・出来事を問題にして【国に対し、損害賠償を求める】ということが多いですけどね。

また、損害賠償の請求に関しては、消滅時効があり(民法第724条)、訴訟当事者が刑務所に収監されていても、特にその時効が停止されるわけではないことから、被害者としては早急に地裁に【損害賠償請求訴訟】を提起する必要があります。

こうした中、
当該訴訟で訴えられ、被告となった収監者においては、刑務所長に対し裁判所への出廷許可を求めたりすることができるほか、場合によっては弁護士を代理人として立てればいいだけの話ですしね。


【参照条文】
●日本国憲法
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/24 09:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A