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不特定多数の人に金銭の施しをお願いするクラウドファンディングは乞食行為にあたらないのですか?

A 回答 (7件)

軽犯罪法1条第22号により、「こじきをし、又はこじきをさせた者」は拘留又は過料に処せられることになる。


この軽犯罪法上の「こじき」とは「不特定の他人の同情に訴えて、自分や扶養する家族の生活のため、無償またはほとんど無償に近い対価を提供して、必要な金銭や品物を求める行為で反復継続されるもの」をいう。

だから、クラウドファンディングで訴えている内容が、アイデア商品の商品化や貴重な自然保護のための予算を集めるためならいいけど、金銭の施しをお願いするような内容をネットで流すと、上記の軽犯罪法に触れることになるかも。
Amazonの欲しい物リストも、内容によれば危ないし、実際に乞食行為をやって、その様子を動画にして流したら書類送検されたという事例もあるそうですからね。

クラウドファンディングにアップしても話題にならなければ「バレなければ大丈夫」って感じでいいけど、誰が1人が騒ぎ立てて、それが乞食行為としてニュースになれば、法律に従って処理されるでしょうね。
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見返りに満足するなら通常の取引と同じ。


上場企業みたく、何らかの魅力は必要だから・・
ストリートミュージシャンとか
ふるさと納税も度を超すと乞食っぽく見えますけどね。
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>不特定多数の人に金銭の施しをお願いするクラウドファンディングは乞食行為にあたらないのですか?



上記内容で弁護士等が裁判所にうったえて裁判所の見解が出なければクラファンが乞食行為かどうかは何とも言えません。

調べてみたら乞食行為は軽犯罪法違反なんですね。

「最初から働く意志がない乞食行為と違ってクラファンは乞食行為でない」と言っても最初はやる気があったけど途中で止めたとか、儲かるはずが儲からなかったとかもあるし、乞食は駄目で大道芸人やストリートミュージシャンは良いのか?とか、合法と違法の境が面倒な問題でしょうね。

刑法は明治時代に作られたので新しい事には想定外が起きるのが当然で個別案件が違法かどうかを決めるのは 警察 → 検察 → 裁判所 ですね。
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乞食は仕事をしないかもしれないから、憲法の労働の義務に抵触する可能性があるが



クラウドファンディングは投資に近いです。つまり、仕事です。
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おはようございます。



クラウドファンディングの本質は、「自ら提示する夢の実現を
達成する為に、お金を出してください」だと思うんですよ。資
金提供者もそれが達成することを望み、また「乞食に金を恵み
たい訳ではない」と思うのです。

究極的に「別に何も提示しませんけど、お金下さい」という利
用方法も出来るでしょうけど、それは本質から外れたものだ(そ
れが中心となれば利用規約として除外対象になるだろう)と思
うんですよ。

というか、既に除外している運用サイトもあるかもしれませんが。
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行為自体は同じでも言葉遊びで取り繕ったり人の心の諸々(主に罪悪感や自制心)を緩和する事はよくあることです。



例えば「頑張った自分へのご褒美」自分のお金を自分が使うことに変わりはないのですが 言葉遊びにのせられると使う金額が多くなっても罪悪感と自制心が少なくなります。

一般的にマイナスのイメージが強くなった言葉を使い続けるとメリットよりもデメリットの方が大きくなるので賢い人は言葉遊びを使うのです。

行為自体は乞食行為も街頭募金も店頭寄付金の容器もクラファンもかわりありません。

寄付や募金を行なうのは個人の自由なので他に違法行為が無ければそれらを募るのは自由だと思います。

物事の本質を考える事が出来ずに言葉遊びにのせられる人が〇〇なのです。
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考えようによっては確かに乞食行為ともいえますが、乞食がいけないとする法令類はないんじゃない?



首から空き缶ぶら下げて駅前で「お金を恵んでください」と呼びかけても、道路や鉄道用地の不法使用で罰せられることはあっても、乞食行為そのものを罰する法令類はないのではないかと。
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