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離職期間中の年金と住民税についてのご質問です。

4/26(金)に現職を退職し
5/1(水)より新しい職場で働くことになります。

空白の期間が4日できるのですが
この際の年金と住民税について
どのように処理すれば良いのでしょうか。

年金については「厚生年金→国民年金」に切り替えるのが一般的だとは思うのですが
切り替えるにあたり離職票が必要となります。
離職票が郵送で届くのが5月になるので
その頃には新しい職場で働いています。

住民税についてはまったくの無知なので
ご存知の方、知恵を貸していただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

退職が月末より前なので、4月分は国保・国民年金に加入するか誰かの扶養になるかのいずれかになります。

遅れても手続きすることが望ましいです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

住民税については原則退職時に5月分までを徴収されることになりますが、もし新旧の勤務先で話がつけば引き続き特別徴収とすることも可能です。
https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000434.html
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年金


資格喪失日の属する月の前月(3月)までが加入期間。4月分は国民年金への切り替え手続きは必須なので、日本年金機構で相談。

住民税
市区町村役場で支払い
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年金は何もする必要はありません。


厚生年金の脱退が解れば国民年金の納付書が送られてきます。
住民税は残額全部(4,5月分)を最後の給料から特別徴収するのが原則です。
5月分を特別徴収されていなければいずれその分の納付書が送られてきます。

国民健康保険の加入、脱退手続きが本来必要ですが事実上出来ないのでそのままでしょう。4/27~30に病気や怪我をしないことですね。
してしまったら加入脱退手続きをするしか無いでしょう。
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月の末日、今回の質問では4月30日に厚生年金適用事業所に在籍していないので令和6年4月は国民年金加入となります。



>切り替えるにあたり離職票が必要となります。離職票が郵送で届くのが5月になるのでその頃には新しい職場で働いています。
あなたが手続きしなくても最終的には年金事務所で4月分は強制適用されます、保険料を納めるか、納めないかはあなたの判断。
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>年金については「厚生年金→国民年金」に切り替える…



って、5月以降は国民年金の会社に再就職するの?

そうではないのなら、4月分が前職で払われているのかどうか確認しておくだけ。
後は再就職先に任せれば良いのです。

>住民税については…

これは、現職を退職する際に令和5年度分残りを一括して支払わされるはずです。
令和5年度分とは、令和5年6月~令和6年5月の給与で天引きされる分です。

令和6年度分については、4/1 に在籍していない以上、普通徴収・・・自分で払いに行くことになるのが原則です。

ただ、再就職先から市役所へ個別の届け (←ここ大事) をしてもらえば、給与天引きも可能になります。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/04/04 16:54

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