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ペット可の賃貸住宅で飼われているペットが、部屋を汚して、なおかつ飼い主が修繕費を踏み倒した場合、部屋を汚したペットの犬や猫は、汚された賃貸住宅のオーナーなり、連帯保証人なり、保証会社なり、裁判所なり、いずれかから殺処分を命じられることはありますか?

A 回答 (4件)

法的にも契約内容から行っても、住んでいた人に対する保証は求められ続けられるでしょうけど、ペットそのものの殺処分は誰であれ権利を持ちません。



踏み倒し、肩代わりに責任を求められた連帯保証人から。法や契約とは別に個人的な感情で処分される可能性はありますね。
「いやだ、かわいそうだ、と言うならきちんと責任持てよ!命にも住居や契約にも!」って。
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そもそもほとんどの場合、相当な汚れや破損の回復にも対応できるように、入居時に通常より多い敷金を預けるように求められますから(ペット不可物件の倍程度)、修繕費の踏み倒し自体が発生する可能性はそれほど高くないです。

殺処分は有り得ません。踏み倒しが発生したとしても問題なのは賃借人であり動物ではないですからね。
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手は下さないですが


お金は請求されます
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ないです。

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