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小説の賞の応募について受賞作品は
「主催者に帰属する」
「著者に帰属する」
場合はそれぞれどう言う意味ですか?

質問者からの補足コメント

  • 帰属がない場合は作者がその後作品をどう使おうとも問題ないですか?

      補足日時:2024/05/10 11:14
  • 帰属がない場合は作者がその後作品をどう使おうとも問題ないですか?

      補足日時:2024/05/10 11:23
  • 受賞したら権利が出版社に譲渡されるのでしょうか?

      補足日時:2024/05/10 11:36
  • これはどうなりますか?帰属という言葉は使ってません。カドカワ電撃です

    「小説の賞の応募について受賞作品は 「主催」の補足画像4
      補足日時:2024/05/10 11:59

A 回答 (2件)

文字どおりです。


受賞作はそれを主催した出版社が独占的に出版権や映像化権を獲得するために権利に対する制限を設け、それに同意した応募者から選考するのです。
出版社が賞を設けるのは、それで儲けるためです。自分たちの受賞作品がほかの出版社から出版されたらたまったもんじゃありませんからね。
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「主催者に帰属する」は、



このような募集要項を承知して応募したのであれば、著作権の譲渡を約束したものと考えられるからです。ただし、著作者の保護のため、著作権の譲渡の契約において、二次的著作物を創作する権利(第27条、翻訳、映画化など)及び二次的著作物を利用する権利(第28条)は、譲渡契約に明記していないと譲渡されたことにならないので、特段の事情がない限り、これらの権利は応募者に残っていると考えられます(第61条)。なお、著作権が主催者に譲渡されたとしても、著作者人格権は移転しませんので、主催者が、あなたの名前を著作者として表示しなかったり、作品の内容や題名を勝手に改変して利用することはできません(第59条)。

「著者に帰属する」は、文字通り著者のものです。
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この回答へのお礼

主催者に私の作品を自由に使っていいよ。
私は主催者に譲渡した以上、主催者の許可なく自由に使ったらダメよってことですかね?

お礼日時:2024/05/10 11:24

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