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民法第233条では「隣地の竹木の枝の切除は隣地の所有者に切除させること」とされています。
果実は枝に付属しているものなので「勝手に採ると民法上の不法行為」となりますが、2023年4月1日改正民法では「(1)隣地所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、隣地の所有者が相当の期間内に切除しないとき、(2)隣地の所有者が不明な場合、(3)急迫の事情があるとき」は竹木の枝を切り取ることが出来ることとなりました。
但し、昨年に改正・施行されたばかりなので「判例を探しましたが見つからず」、その為に「相当の期間」とはどれぐらいの期間かや、「急迫の事情」が具体的にどのような場合を指すかは明確ではありません。
後々裁判沙汰になっても構わないのなら「果実を採る」ことも有り得るでしょうが、面倒なことに巻き込まれるのが嫌なら「勿体ない」のですが、放って置くのが賢明だと考えます。
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