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単純逃走罪の適用解釈について。

単純逃走罪は、警察や私人による現行犯逮捕の直後に逃げた場合も成立しますか?

質問者からの補足コメント

  • ということは、逮捕直後に当該犯人を奪取しても、被拘禁者奪取の罪には問われないということですか?

      補足日時:2024/06/16 15:59

A 回答 (3件)

単純逃走罪は、警察や私人による


現行犯逮捕の直後に逃げた場合も成立しますか?
 ↑
成立します。

単純逃走罪の主体は、
「法令により拘禁された者」に改正されました。
改正後は、例えば、逮捕された者や拘引状の執行を受けた
証人等についても、
単純逃走罪の主体に含まれることとなります。


(逃走)
第九十七条 
法令により拘禁された者が逃走したときは、
三年以下の懲役に処する。




ということは、逮捕直後に当該犯人を奪取しても、
被拘禁者奪取の罪には問われないということですか?
 ↑
問われます。

改正前でも、それは同じでしたよ。
改正前でも、奪取される客体は
法令により拘禁された者でしたから。
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いいえ.



それはまた別の話.
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しない.



というか, その状況において「『犯人』が逃走する」というのは当然に考えられるはずであり, そんなことに対してさらなる刑罰を与えることはない.
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