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「産後の恨みは一生」って言って旦那さんにも寝不足になるぐらい育児求める女性、たくさんいますね 旦那さんに妻と同じように夜泣き対応させて寝不足な状態で毎日家庭の大黒柱として働かなきゃいけない状況を強いる
かなりなことをさせてますが
当然
逆に旦那さん側から恨まれる可能性だってあり得ますね。
子どもが成長したあとに
旦那さんから
「あの子が産まれたばかりの頃に仕事に育児と大変だった。正直お前みたいなのとは一緒にいたくない。不貞行為がないんだから慰謝料などは払わない。納得いかないなら裁判だ」と恨みを晴らすためにやり返されたらどうしますか?
男がくどくどと恨みを持つのは器が小さいですか?
では女が
「あなたはあの子が産まれたばかりの頃何もしてくれなかった。私は大変だったのに」と事あるごとに言うのも器が小さいですね
それとも夫は恨みを抱く権利なんかない、嫌なら離婚しろ子どもは私のものだと思ってるんでしょうか?
今までは親権は女性最強だったですが共同親権が可決されたこれからはそんなに簡単にいくか分かりませんよ。
もちろん、子どもを育てるのは大変ですし夫婦2人で協力すべきことです。それは確実ですよ。家事の分担は仕事も含めて振り分けるべきでは無いかと思ってるだけで
では
育休取らずに仕事も普段通りしている夫に育児の負担を多く求めている奥様に質問です
旦那さんに恨まれて不意打ちで離婚切り出される危険性は認識してますか?
いきなり「離婚してほしい、親権は共同で。嫌なら裁判」と言われたらどう対応しますか?
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A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
共働きの場合だと、
やっぱりご主人も産後や、育児のお手伝いは
するべきなのかなぁ…と思いますが、
どちらかが、育休や、産後は、
専業主婦(夫)の場合には
働いてる人に、夜中の育児の手伝いは
無理なのではと、思う派です。
結局は、1歳頃まではお母さんの出番が
多く(授乳や体調管理)
男性には、わかりずらい点も多いのかなぁと、
感じましたね。
土日は、手伝うとか、
夜は、早く帰るとか、それだけでも
孤独な乳児期は救われるかもしれないですね
私は、完全にワンオペでしたが、
3歳までは専業主婦でしたので、
夫の育児参加は、ほぼなかったですね。
お風呂だけは、入れてくれました!笑
(その後、出かけてしまいます)
手足口病になり、一歩も歩けない私を残して
接待に出た、主人を今でも呪っていますが、
大黒柱あっての家族でもありますので、
やはり働いてくれるなら、育児を頑張れば良いし共働きなら、出来る事を手伝うべきだと
思いますね。
は思いますね。
離婚したいほど、辛いなら
離婚も良いと思いますよ!
No.7
- 回答日時:
補足について。
この事由では、裁判を申し立てても調停差し戻しとなります。裁判したい人はいつでもどんな理由でもできますよってシステムではないのでね。
裁判する要件が必要なんですよ。
このご質問内容の、夫側の離婚責任事由は「子育てしたくなかった」ですよね。それは裏返せば、子育てをしない権利の主張なんですよ。妻は私の子育てしない権利を侵害した、だから離婚だ。という事由なんです。
裁判とは、法により守れられる個人の権利が侵害された時、その権利を回復させる手立てとしてあるものなんですね。なので申し立てとしては、まず主張する権利が法によって定められていることが前提なのです。
父親の子育てしない権利は法によって定められていません。なので、その権利が侵害されたという主張が可能でない。つまり、裁判の申し立てができない。
例えばね。
私はこの人を殴りたいと思った。が、殴れなかった、それは私の人を殴る権利の侵害である、よってその権利侵害に対し慰謝料の請求する裁判を申し立てる。
何でもできるんなら、この例でもできるんですけど、できないのよね。何故ならば、人を殴る権利がそもそも存在しないからです。
分かりましたか?
No.6
- 回答日時:
補足について。
回答補足。あ、この質問内容の場合、妻の方からは離婚請求裁判ができますよ。
勿論、調停でその事由で離婚請求するならばと、盛大に条件交渉してもいいんですけどね。その場合も最低限として、離婚慰謝料と子の養育権と養育費の主張は当然です。
No.5
- 回答日時:
補足について。
離婚調停とは両者の協議の結果の合意形成によってそれを続きすること
離婚裁判とは裁判官の判決によって、それを決すること。
離婚は調停前置主義なので、まず法的手続きとしては調停から入りますが、それが不調になったとして全ての案件が裁判に移行できるのではない。離婚を請求するに足る要件がないとね。なので、この質問内容にはその要件となる事由がないですよ、と丁寧に説明させて頂きました。それが、回答です。
No.4
- 回答日時:
奥さん側から「裁判?出来るものならやってみな!(笑)」と言われたら、終わりでしょうなぁ。
まあ、離婚を切り出すのは自由だけど。
裁判で離婚の正当な事由として認められる可能性は、ほぼゼロ。
すなわち、奥さん側の合意がなければ、離婚は不成立。
言い換えれば、亭主側は、あなたが書いてる通り、あくまで「離婚してほしい」と、お願いする立場。
従い、どうしても離婚したければ、亭主側が譲歩するしかなく。
共同親権の主張を取り下げたり、亭主側が有責者として慰謝料支払いに応じるなどを、検討するしかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
法的なことを前提とすれば、その事由では離婚請求要件には及びませんよ。
なので、裁判ができる筈もないのが事実ですね。夫として父親として、耐え難く辛い産後の育児であったことを主張し離婚を請求したいのならば、その耐え難く辛い育児を母親ひとりに押し付ける権利が自分にあった筈だと主張をしてるも同じなんですね。それ、本気で通ると、あなたは思うのですか?
であれば妻がやるべきことは。そういう非常識な事由で一方的に離婚を請求したことの証拠をとり、それこそが結婚を継続し難い重大な事由として、こちらから離婚を請求し慰謝料請求します。
共同親権は大いに結構。が、育児をしたくなかったという男に子供との同居養育権の主張ができるとは思うな、とは補足させて頂きましょうかね。ということで、養育費も充分に頂戴します。
No.1
- 回答日時:
相手の意見を尊重して離婚に応じます
養育費と慰謝料はたっぷりともらいます
離婚すれば婚姻後に作った資産は折半
ローンも折半です
実家に帰り 育児手当と母子手当と養育費で優雅に暮らします。
財産分与はできるかもしれないですが、慰謝料はそんなに簡単にもらえませんよ
慰謝料を請求できる条件は、相手から不法に侵害を与えられ精神的損害を受けた場合に、加害者が賠償として支払う金銭であるため、次のとおりです。
悪質性が認められるケース
権利の侵害が相手の故意か過失によって起きたケース
具体的には、次のようなケースが考えられます。
名誉毀損や悪質行為があった場合
DVやモラハラに該当する行為があった場合
不貞行為(浮気・不倫)があった場合
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裁判にいけない場合なんてありますか?
調停がうまくいかない場合はそのまま裁判に行くと思いますよ。
裁判に行ってからは証拠の力が必要になると思いますね。夫が仕事をしつつどれだけ育児をやったのかの証拠とか、性格の不一致にあたる部分とか。
訴訟がそもそもできないなんてことは無いと思いますよ
> 夫側の離婚責任事由は「子育てしたくなかった」ですよね。それは裏返せば、子育てをしない権利の主張なんですよ。妻は私の子育てしない権利を侵害した、だから離婚だ。という事由なんです
これ違いますよ。
私の質問で出した例だと
夫が仕事があるにもかかわらず育児も妻と同程度の負担を求める妻と離婚したい、というものです。
夫は仕事と育児の両立は可能な限りしているが、妻と同程度は不可能と考えているのに妻はそれを許さない。
その場合は価値観が違うので一緒にいるのが苦痛、ということになります。
価値観の不一致、性格の不一致は離婚裁判ではかなりたくさんある事例ですから、申立ができないなどありえないですね