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私に落ち度があることは十分に承知しております。
以下のことについて質問させてください。


彼氏と大喧嘩した夜に彼氏の職場の親方さんに連絡をし話を聞いてもらいました。
親方さんとは仲良くしており自分でもわかるくらい好かれていました。
喧嘩し自分を抑制できずに思い切って連絡してしまい夜コンビニで話を聞いてもらったあと「少し遊びに行く?」と言われ飲み屋かなと思い了承しましたがホテルでした。
車で無言でホテルに入られた時めちゃくちゃ嫌でしたが「2時間経ったら帰ろう」や「テレビでも見よう」と言われたため入りました。
入ってから様子が変わりキスをしてきたり服を脱がされたり舐められたりしました。
元ヤクザということや相談を聞いてもらったのに、ということもあり断ったら殺されるのかなと考えてしまい本気で断れませんでした。
何度もしつこく入れさせてと言われましたがキスの時点で限界だったので私もしつこく断りました。
舐められたところが気持ち悪かったのでお風呂に入りましたが一緒に入られ触られ手コキまでされました。
今思うと本当に最悪だったし毎晩思い出しては涙を我慢しています。
話を聞いてもらいに行った自分が悪いしホテルに行った時点で本気で断らなかった自分が悪いのは十分にわかっています、
法で裁く方法はありませんでしょうか、性行為はしていないので無理でしょうか…

馬鹿な質問申し訳ございませんがよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます、
    これは私が体験した最近の事実です、そう思わせてしまいすみません…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/10 03:43

A 回答 (7件)

早く警察に被害届を提出してください。


その上で弁護士に相談しましょう。
不同意性交罪です。犯罪ですよ。
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こんな匿名で無責任に好き勝手書き込みできるトーシローにネットで相談したところで、冷やかし回答しか付きませんよ。


本気で解決したいお悩みなら、弁護士相談するしか無いです。

相談料の相場は、30分~60分で5,000~10,000円ほどです。
本気で悩んでいるのであれば、気持ちをスッキリさせるためだけであっても安い相談料だと思いますよ。
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難しいだろうね。


だってラブホでしょう?一般的にはセックスする場所ですよ。
泥酔状態で意志に反して連れ込まれたわけでも無いし、拉致されたわけでも無いでしょう。

防犯カメラもあるでしょうから、出入りの状況(雰囲気)で判断するしかありませんからね。


また、「2時間経ったら帰ろう」や「テレビでも見よう」なんて普通の誘い文句でしょう。それに実際にはセックスをしてないなら、「断られたので辞めた」と言われたら無理矢理連れ込んだとは判断し難いのではないかと思います。


ただ、本気で訴えようと思うならば弁護士に相談をするべきかと思います。
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どう考えても不同意わいせつ罪であり、あなたが望むなら刑事罰を与えられる可能性が非常に高いですが、彼氏の職場の上司を訴えるんですか?



ともあれ彼氏は職場をクビですね。雇われているかどうかわかりませんが、その親方から仕事は来なくなりますね。

そして、法廷の場であなたのビッチな行為が明らかになり、彼とも破局しますね。

親方を法で裁くことはできますが、裁いたところで彼氏を不幸にしますね。

どっちにするかはあなたの自由ですが、どっちに転んでも良い結果にはなりません。

ご愁傷さま。
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ホテルに入られた時めちゃくちゃ嫌でしたが「2時間経ったら帰ろう」や「テレビでも見よう」と言われたため入りました。


これは承諾したと思われますから
法的にあなたも同のうえとみなされてさばけません。
少し遊びに行く と誘われて車に乗ったのですから貴方もその意思があったと思われます
車で入るホテルはエッチ目的の場所
部屋に入る前に避けられたはずです
やるだけやっておいて 襲われたと言って訴えようとしている気がします
彼に対する言い訳 
無理やりHを迫られて断れなかったと言わないと
自分から誘って親方と寝たとは言えませんから
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法で裁く方法はありませんでしょうか、


性行為はしていないので無理でしょうか…
 ↑
不同意わいせつ罪てのがあります。

弁護士を通して告訴したら
どうですかね。



(不同意わいせつ)
刑法 第百七十六条 
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
知り合いに弁護士がいるのでまずは話してみようと思います。

お礼日時:2024/07/10 03:44

事実なら警察案件ですが、創作の香がプンプンしてて香ばしい。



 それともどこかで見つけた文の丸パクリ?
この回答への補足あり
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