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結婚して実家の住所のままにしておくことはできますか?

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A 回答 (7件)

できるし実際やったけれど、あとでヘタすると痛い目見ます。

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>別居婚もそうなりますか?一緒に住んだり住まなかったりしたら。



そのご質問もよく聞かれました。わかりにくいですよね。
婚姻しているかどうかということと、
生活実態として同居しているか否かということも、
関係がないですので、住所として同一世帯にしなければならない…
ということもないんです。
戸籍簿本体には住所は記載されません。
(戸籍の附票には住民登録地のみ載ります)
ですので婚姻届けに記載された住所は戸籍簿には反映しません。
住民登録の方は住民基本台帳に載る本籍と筆頭者が変わりますので、
婚姻したということはそれでわかります。
なので婚姻されたお二人が別世帯であっても、
それぞれの住民票で婚姻していることを公証することは可能です。
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婚姻届けの住所を実家の住所にすればいいだけです


親と同居している人は皆そうしています
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この回答へのお礼

そうですか。別居婚もそうなりますか?一緒に住んだり住まなかったりしたら。

お礼日時:2024/07/17 09:57

住民登録は住民基本台帳。


婚姻届けは戸籍簿。
それぞれ届出も処理も、
おそらく担当する部署も別物ですし、
そのようにすることで、
なにも支障がなければ、全く問題はありません。
支障というのは、納税、国保年金、選挙関係…
こうした行政機関とのやり取りにおいて、
質問者様と自治体との間でやり取りが成立するかどうかです。
まず、今のお住まいがご実家ではない場合という前提で、
お話をすれば、今のお住まいを居所として、
住民登録上の住所がご実家だったとしても、
前述のように自治体とのやり取りにおいて、
支障がなければ、特に問題はありません。
ちょっと引っかかるとしたら、
住民税の納入先が、お住まいの市区町村でない場合、
それはどうかしら…と思うくらいでしょうか。
とはいっても、これも道義的な話ですので、
こういう場合でも、自治体から指摘を受けることはありません。
今のお住まいがそれこそご実家であった場合は、
本当に何も問題はありません。

婚姻して新戸籍を編製する際、
(初婚同士であれば、まず新戸籍を編製します)
本籍を変える。筆頭者を変える。
ということになってきます。
この時に住所も本籍の場所にしなければなりませんか? とか、
筆頭者を世帯主にしなければなりませんか?
そういうご質問を、窓口でもよく受けました。
住まい(戸)と身分(籍)を同一帳簿に記載する、
戦前の戸籍ではそういう事情はありました。
今の戸籍制度では、住まい(住所)と本籍、
世帯主と筆頭者は、本当に別ものなんです。
どうしても戦前の戸籍制度のイメージを引きずるので、
住所と本籍をリンクさせないといけないという、
そんな誤解を持たれやすいようですね。
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住所はしっかり移さないとダメです。

なにか隠したいことでもあるのでしょうか?
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実家に住み続ければ実家の住所のままになるだけ。


結婚したら必ず家から出て行かなければいけないなんて法はありません。

それにしてもなんかこのごろ、こんな一行質問が目立つようになりました。
タイトルだけ書いて本文がまだのまま間違えて投稿してしまったのですか。

他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、何を答えて良いのやらさっぱり分かりません。
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できません。


原則、現住所です。
そもそもなんのために???
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