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標準報酬月額について教えてください。
【当方の状況】
・遠隔地勤務で月に1~2回出社する形で普段は在宅勤務しています。
・毎年10月~3月は繁忙期の為残業代で月の報酬が常時より15万円程UPします。

【質問】
社会保険料について 
①標準報酬月額を元に算出されるのは理解しているのですが、見直しのタイミングが分かりません。
 4月~6月の報酬(4月に給与改定があります)の平均でその年9月からの標準報酬月額が決まるのかと思いますが、4月~6月以外の残業代は社会保険料には影響しないのでしょうか?
②↑で仮に影響しないようでしたら、4月~6月以外の残業代は随時改定(月変)の対象にはならないという理解で良いのでしょうか?
③同様に、通勤費についても月により出社回数が異なるので月3万円程変動がありますが、こちらについても月変の対象にはならないのでしょうか?

傷病手当について
①傷病手当金の算定には過去12か月間の標準報酬月額を使用する認識ですが、上記の残業代や通勤費が加味されない標準報酬月額で計算するのでしょうか?
それとも、休職となった際に改めて過去12か月間に実際に支払われた数字で標準報酬月額を使用して計算するのでしょうか?


当社の人事に確認したら良いのですが、休職を考えていることを今はまだ知られたくなく、
お知恵を借り出来ましたら幸いです。

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A 回答 (3件)

傷病手当を受ける際に標準報酬月額を計算するというルールはありませんので、それまでの社会保険料算定に使われた標準報酬月額が使用されます。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/ …
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

通勤手当は一般的には固定的賃金とみなされますので、変更は随時変更の理由になりますが、お書きの状況では通勤手当ではなく出張旅費として支給されているかもしれません。その場合は、標準報酬月額には影響しません。

いずれにしても標準報酬月額が変更になる場合は通知がありますのでそれが無ければ変更はないということです。
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①4月~6月に支給される残業代は、定時決定に影響します。


4月~6月以外の残業代は、定時決定には影響しませんが
随時改定には影響します。
②よって、随時改定(月変)の対象として影響します。
③会社がどのように交通費を支給しているかによりますが、
通常、交通費は標準報酬月額に加算する対象です。
よって定時決定にも随時改定にも影響しますので、月変の対象になります

なので、在宅勤務をしている方が標準報酬月額は
下がる可能性が高いですよね

傷病のことはちょっと詳しくないです
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残業代は、4~6月支給額のみで決まります。


他の月の残業代は、標準報酬月額に反映されません。
通勤費も4~6月支給額のみで決まります。

標準報酬月額の見直しは、基本給などの固定給要素の給与が
大きく(標準報酬月額が2等級以上)変わった時に行われます。
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