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他の方の類似質問を見てなんとなくわかったものの、私の場合は以下のとおりで
間違っておりませんでしょうか。ご確認とご回答くだされば幸いです。

平成27年1月8日~3月31日(アルバイト:時給勤務)
平成27年4月1日~(正社員:月給)
給与締日:月末締め翌15日払い

①4月15日に支払われる給与は3月勤務分で16万円。(通勤手当含む)
②5月15日に支払われる給与は4月勤務分なので24万円(通勤手当・住宅手当等含む)

この場合、等級が7つ上がりますのと、先の給与が確定しているため、6月の算定基礎届提出を待たずに速やかに社会保険庁へ届け出る。

【質問1】来週提出するとして、ここで書類に記載するのは
①4月給与の16万円
②5月給与の24万円
③6月給与24万円
の3か月分を記入し、平均額が5月に支給される給与から引かれる社会保険料の基準となる
月額報酬になる。

【質問2】

6月30日には賞与が与えられるのですが、それも書類に記載しないといけないのでしょうか。


どうもすっとんきょうな理解をしているような気がして
気になってしまいました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

分かりやすく回答します。




>どうもすっとんきょうな理解をしているような気がして

はい。かなり、すっとんきょうな御理解をしておられるようです。 ^ ^;

質問者のケースは、定年退職の場合とは異なり、在籍したままの固定的賃金の昇給として扱われます。つまり、「標準報酬月額の随時改定」の対象になります。

①4月支給の給与:16万円(通勤手当含む)
②5月支給の給与:24万円(通勤手当・住宅手当等含む)
③6月支給の給与:24万円(通勤手当・住宅手当等含む)
④7月支給の給与:24万円(通勤手当・住宅手当等含む)
※「4月支給の給与」とは「4月に支払われる給与」という意味です。3月勤務分の給与であろうと4月勤務分の給与であろうと、そういうことには無関係です。


質問者の場合は、

◎まず、4月、5月、6月支給の給与に基づき、7月に報酬月額算定基礎届が提出されます(標準報酬月額の定時決定)。定時決定の結果、新しい標準報酬月額は9月分から適用されます(=新しい保険料が天引きされるのは10月支給の給与から)。

4月、5月、6月のうち、支払基礎日数が17日以上の月の給与の月平均額に基づいて新しい標準報酬月額が決まります。


◎ところが、5月支給の給与から固定的賃金が大幅に上昇するので、5月、6月、7月支給の給与に基づき、8月に報酬月額変更届が提出されます(標準報酬月額の随時改定)。随時改定の結果、新しい標準報酬月額は8月分から適用されます(=新しい保険料が天引きされるのは9月支給の給与から)。

この場合、5月、6月、7月のうちのどの月も支払基礎日数が17日以上でなくてはなりません。支払基礎日数が17日未満の月が一月でもあるならば、随時改定は行われません。


つまり、定時決定よりも随時改定が優先するので、質問者の場合は、新しい標準報酬月額は8月分から適用され、新しい保険料が天引きされるのは9月支給の給与からとなります。


>6月30日には賞与が与えられるのですが、それも書類に記載しないといけないのでしょうか。

賞与については、標準賞与額が適用されます。6月30日の賞与支給のあと、つまり7月になってから、賞与支払届が提出されます。
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算定基礎届の提出を待たずに・・・というのは、いわゆる社会保険の同日得喪のことを指しているかと思いますが、これは定年を迎えた方が再雇用され、支給される給与が大幅に減額されるために現在徴収している保険料が不合理に高額となる場合に行われるものです。

この場合はたとえば3月末に定年された方については4月1日付で改めて資格取得届を提出して標準報酬月額を決定(加入時決定)することになりますので、5月給与から控除される保険料が変更されます。

ご質問のケースであれば、通常の随時改定に該当すると思われますので、No.1さんの回答のとおりになります。賞与については、6月に実際に支給された後に賞与支払届を提出するため、4月に特段何か届け出る必要はありません。なお、この賞与にかかる保険料は毎月の保険料に加算されるものではなく、当該賞与から控除されることになります。
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まず、社会保険の加入(資格取得)は1月8日からということで、よろしいですか?




標準報酬月額の随時改定(月額変更)というのは、1、固定的賃金の変動、2、支払い基礎日数が17日以上の月において、3、2等級以上の変動が3ヶ月続く、という3つの条件がそろったときに、4ヶ月目に改定が実施されます。
(何月分の給料か、ではなく、何月支払い分か、で見ます)

ご質問の場合、固定的賃金の変動と基礎日数17日は満たしているとすると、4月支払い16万から5月に24万に変動してますね。
これが3ヶ月続くとすると、つまり5月、6月、7月の給料支払いが終わってからの届出となります。

月額変更届という届けになりますが、5,6,7月分の支払額を記入して、その平均値が8月からの標準報酬月額となります。

賞与については、標準賞与額という別のものになりますので、賞与支払い届という届けが必要になります。
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