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オリジナル曲の著作権について
オリジナル曲を まだオケができていないので、アカペラで、カラオケアプリで自分のアカウントでアップして歌ったら、(例えば カラオケアプリ Smule や ポケカラで、) それは 著作権が 発生すると考えて良いですか。
つまり 著作権は作者に属することの証明になりますか。
歌う前に タイトル名、作詞 作曲者名は、口頭で述べています。

A 回答 (3件)

公開した時点で、何もしなくても著作権が発生します。


「曲」に対しても「演奏」に対しても。

タイトル名や作詞・作曲者名はあってもなくても同じです。
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あの…個人的な意見なので、参考程度になされてほしいのですが…


たしか、ボーカルのメロディラインと歌詞だけの状態だと、作曲とは言わないと思ったと思います。

なので、著作権があるとしても、作詞の部分だけになるのではないかなぁ…と、思います。

仮になんですけど、その歌詞を一部編集をして似たようなボーカルメロディラインで歌を作った人(オケトラ作曲付き)がいたとしても、著作権侵害にはならないのではないかな…と、思います。

なので、もし著作権のことを気にするのでしたら、オケトラもきちんと作って、SoundCloudとかにアップロードをする方が良いとは思います。
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著作物を作った時点で自動的に著作権が発生するんです。

なんの手続きもいらない。
 さて、「その著作権がワタシに属することの証明」はまた別の話で、裁判になったときに勝てそうな証拠を用意するってことです。すなわち「証明になりますか」どうですかは裁判で決まる。JASRACに登録するのが安全確実だけれども、なかなか敷居が高い。
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