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旦那が10代後半の女と不倫し妊娠、出産しました。
出会ってから出産までは1年、それから絶縁状態です。不倫女は障害者であり産後間も無く無職です。この場合、慰謝料請求しても払ってもらえるのでしょうか?逃げられるのでしょうか?

A 回答 (7件)

むしろ、ご主人が、その女性から、訴えられるかもしれません。


なるべく早く質問者様が離婚するほうがよいと思います。
そして,
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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未成年の障碍者の少女を妊娠させた、だましてヤったのか、レイプなのかとにかく犯罪だ、自首しろ。

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ほぼ無理、逆に養育費払えとか、旦那が訴えられそう。


会社に弁護士や警察から電話とか有ると、首になりそうです。

旦那と離婚して旦那から慰謝料とる方が現実的です。

旦那が何を言おうと、不倫男で中田氏君ですから、今後も
やる確率は高いです。
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逆にあなたの旦那が、相手の女性の両親から訴えられるんじゃないですか?


障害者の未成年を拐かしたと。ボクが相手両親なら、赤ん坊の養育費を払えよと怒りますね。
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慰謝料請求は期限があります。


効力発生が奥様が知り得てからだったかと思うので、動くのであればお早めに。

また、10代後半との事ですが、不倫が始まった当時にお相手が未成年の場合(令和4年4月に成人年齢はひきさげられたのでこちらも注意)

① 青少年保護育成条例違反
② 児童福祉法違反
③ 児童買春・児童ポルノ禁止法違反

いずれかに該当してしまうと逆に訴えられる可能性がありますこちらもご注意を。

こちらは民事でなく刑事事件のため普通に逮捕されます。

ご家族(特にお子様がいるのであれば)犯罪者の家族になる可能性も十分にありますので、ここは穏便に済ませた方がよいかとも思います。

先に弁護士へ相談がいいかもしれませんね。
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女性は無職や精神障害、身体障害を理由に良く慰謝料から逃げます。



払ってい貰えないかと。
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相手の女性より旦那さんが悪いのはハッキリしています。


法律は弱者のためにあるので慰謝料請求より生活や子供
の養育費など法的にやられると思いますよ。
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