
A 回答 (12件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
慰謝料はいつどのタイミングで請求されるのでしょうか?
↑
慰謝料には②種類あります。
離婚原因慰謝料は、不法行為発生の時。
離婚自体慰謝料は、離婚の時。
○離婚原因慰謝料
不貞(不倫)・暴力など、離婚の原因となった行為での
精神的苦痛に対する賠償を目的とした慰謝料のことです。
○離婚自体慰謝料
その文字通り離婚自体に対する慰謝料です。
夫婦関係が破綻し、離婚したことで生じた精神的苦痛に
対する賠償を目的とした慰謝料のことを指します。
離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料はどちらも
離婚の慰謝料の要素であり、慰謝料の金額を決定する際に
それぞれの事情・影響を考慮されますが、
実際の裁判ではまとめてひとつの離婚慰謝料として扱われます。
https://agoora.co.jp/rikon/money/divorce-consola …
慰謝料的財産分与というものがあるようなのですが、
↑
離婚の際に、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。
慰謝料と財産分与は性質が異なるものですから、
本来は別々に算定して請求するのが原則です。
しかし、両方とも金銭が問題になるため、
慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて
「財産分与」として請求をしたり、支払いをすることがあります。
この場合の財産分与は「慰謝料も含む」
という意図があるので、慰謝料的財産分与と呼ばれます。
父親が半分以上持ってかれたと話していたのですが
通常折半であるのに多めに持っていかれている
場合はその可能性があるのでしょうか…?
↑
不倫したとか、DVしたとか。
その他、離婚の原因が父親にあったとか
の場合
その可能性が出て来ます。
No.11
- 回答日時:
No.7です。
> 証拠がないと、第三者がいないと慰謝料は渡せないと
そんな場合は、請求者側は、
泣き寝入りで諦めるか、裁判で決着をつけるか、のいずれかになります。
No.8
- 回答日時:
離婚時の慰謝料は「離婚原因」を作った場合の慰謝料とは別です。
離婚後の生活の保障の意味を含んだ慰謝料です。通常これを「離婚慰謝料」と読んでいます。離婚原因、不倫を原因として離婚になったときに支払う慰謝料とは慰謝料の性質が違います。夫婦の離婚時の慰謝料の意味は2通りあります。慰謝料の請求は離婚話の中で話合われるのが一般的です。通常は、慰謝料は慰謝料。財産分与は財産分与として分けて決めます。慰謝料的財産分与とは、一般的には財産分与をしたあと、離婚の責めを負う方が、財産分与の中から相手方に慰謝料、つまり解決金という形で支払います。
No.7
- 回答日時:
慰謝料は、離婚の原因が一方にあり、
かつ他方に物的/精神的被害を与えた場合に、
被害者である他方から加害者である一方に請求することになります。
円満離婚の場合は、財産分与は共有財産を半分ずつ、になります。
> 半分以上持ってかれたと話していたのですが
「持っていかれた」は被害者面ですが、
実際には、慰謝料を請求されてそれを支払った加害者なのですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/09/10 18:33
原因は父親のモラハラなのですが、証拠がないと、第三者がいないと慰謝料は渡せないとべつの方の回答にあったのですが実際はどうなのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
請求のタイミングは、請求根拠があれば、請求者の任意です。
また支払が実行されるのは、基本的には請求者と被請求者が合意した期日です。
また、財産分与で差が付くのは、ザックリ2パターンかと。
夫婦の共有財産は折半が原則ですが、ほとんどの場合、離婚事由になる行為をした側(有責者)が存在し、有責者が慰謝料を支払うのが基本です。
従い、一つは質問文にある様に、「財産分与+慰謝料」で。
有責者の取り分が、財産の折半よりマイナスになるケース。
もう一つは、離婚を強く希望する側が、経済的に譲歩するケースなどが考えられます。
たとえば浮気した側が有責者なのですが。
有責者は離婚を希望せず、被害者側(され側)が離婚を強く望む場合などは、被害者が経済的に譲歩することで、離婚が成立する場合もあります。
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