ギリギリ行けるお一人様のライン

特定商取引法によって電話勧誘販売や訪問勧誘販売には規制が設けられております
電話勧誘販売に関しては再勧誘の禁止すなわち一度断られた場合には大人しく引き下がり、その後二度と勧誘してはならないという事です
訪問勧誘販売に関しては不招請勧誘の禁止これは呼んでもいないのに勝手に勧誘しに来る事を禁止しています

特定商取引法にも適用除外事項があり、たとえば不動産や弁護士などはその関連法により消費者保護がされていると解釈されているため、適用されないということです。
しかし不動産業法にも他の法律にも再勧誘の禁止や不招請勧誘の禁止といった規定はあり、特商法と同等かそれ以上に厳しい規制が働いています。
しかし証券会社だけは違います。
証券会社は金融商品取引法により特定商取引法の適用除外となっていますが、金融商品取引法で保護するのは消費者ではなく投資家です
それゆえに勧誘に関する規制もゆるく、再勧誘の禁止や不招請勧誘の禁止に関しても存在はしますが、一部のデリバティブ取引等に限られており、それ以外の金融商品に関しては何も勧誘規制がない状態です
証券取引等監視委員会やFINMAC、金融庁などの監督機関は、「契約後のトラブル」に関しては厳しく対処しますが、契約の前段階、勧誘行為そのものに関しては規制が緩く罰則はありません。
契約する意思が全くない相手に対して、デリバティブではない商品を執拗に勧誘する事それ自体を禁止する規定も法律も現時点では存在しません。


証券会社だけおかしいですよね

質問者からの補足コメント

  • なぜ勧誘行為自体を規制しないのでしょうかね?
    実態はともかく他業種なら勧誘それ自体を違法としているのに

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/16 10:34

A 回答 (1件)

証券会社が顧客に過度の取引を勧め、損失を生じさせた場合、不法行為が成立することがあります。


ただ、過度な勧誘行為により、取引後の損失が生じる結果を踏まえて取り締まっている現状があり、損失という結果が出ていないと勧誘そのものに対する規制はされていないに等しいとも言えます。
一つの理由ですが、金融商品取引業者は取引契約締結前交付書面への承諾を求めての取引開始となります。
これを理解したことで、仲介業者は金融商品の販売がしやすくなり、その後の責任の所在を客側に付けることが出来ます。
そのため、契約締結前交付書を取って口座開設に結び付けます。
一部の仲介業者は今の時代になっても、古いスタイルで営業にノルマを与えて報酬に差を付けることがあります。
大手〇村證券でも、新入社員の営業がプロフィールのプリントを持って網羅的に飛び込みの溝板営業で地域を一軒一軒回り、同時にIPO株や社債などを売り込む行為がとても鬱陶しいなどの意見を聞きます。
コロナ禍で少し減ったとは思いますが、電話で金(GOLD)の現物資産の勧誘が一時酷く、断っても、話を続けて止めいない奴もいます。
過度な勧誘である証拠で会話の録音でもないと、取り締まりに当たる評価がしにくいという問題があるようです。
この回答への補足あり
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