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下に示した例は、ポンジスキーム(詐欺)に、該当しますか?

募集・前提
匿名組合出資にて1口10万円で多数の投資家より資金を100億円集める。元本保証はしない。
年5%の配当で運用期間は5年間で年1回配当。満期時には対象の土地を売却し元本償還。
A社はB社の子会社である。

段階①
A社は、複数の地権者より合計1万坪の土地を取りまとめて1億円で購入。
坪単価相場は1坪あたり1万円と推定(国土交通省の不動産取引価格情報)される土地です。

段階②
評価会社は、取りまとめられた土地をテーマパークの開発許可を行政より受けたことで、
事業評価価値を100億円と査定。

段階③
B社は、A社よりその土地を、投資家より集めた資金100億円で購入

段階④
A社は、売却益99億円を得る。
A社は対象の土地をB社より借り受け、賃料を売却益99億円から支払う。
A社はテーマパークの建築を開始。(未完成のためテーマパークとしての収益はなし)
テーマパークの建築は様々な事由により、ほとんど進まず。

段階⑤
B社はA社より受け取った賃料から投資家へ配当金を支払う

質問者からの補足コメント

  • 事業する気はある?ようですが開発から数年たっても5%も進んでいないようで、次々と計画の変更を打ち出してきます。

      補足日時:2025/07/17 14:24
  • 一部説明を端折ってしまいすみません。100億円は合計額です。
    実際の募集方法は1回目5億 2回目5億 3回目7憶 とやっていき、合計30回ほどで100億に到達したようなイメージです。
    回数や金額については、仮の数値を入れています。

      補足日時:2025/07/18 08:57

A 回答 (7件)

グループ内でお金を回しているだけで、なんか、みんなのクレジット詐欺事件のような末路になりそうです。


(みんなのクレジット詐欺事件では、被害者は裁判に勝ったけど、お金はほとんど返ってこない、詐欺だとも認められなかった。)
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この回答へのお礼

みんなのクレジット詐欺事件 調べてみました。
こんな詐欺事件もあったのですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/07/18 08:58

ポンジスキームではないと思いますが、投資詐欺の可能性はあります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

商品販売の案内分とやっていることの乖離がすごいです。
ポンジスキームではないが、詐欺に近い という事ですね。

お礼日時:2025/07/18 08:59

信用があるなら銀行から融資してもらえたかもしれません。

それなのになぜ銀行から借りれなかったのか?土地の代金は1億ですよね?

>元本保証はしない。
>年5%の配当で運用期間は5年間で年1回配当
元本は未定で5%だけ配当するようですが、投資家のメリットは?

>A社は、売却益99億円を得る。
最初からB社が1億で買えば100億もいらなかった。

>A社は対象の土地をB社より借り受け、
B社に売らなければ最初から借りる必要がなかった。

これに投資(?)するメリットが分かりません。

質問者さんのご指摘ではポンジスキームの定義で「新しい資金を絶えず流入させる必要があり」とのことですが、これは土地を「100億円で購入」とあるから、一度に100億を集る必要があるのでしょう。

だとするとポンジスキームではないかも?

そうだとしても質問文からだけでは投資する案件ではなく、詐欺を疑われても仕方がないです。
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>投資家の出資金を原資に配当金にしているためポンジスキームに該当するのでは?と考えた次第です。



なるほど、そういうお考えもあるかもしれません。

しかし、これが新たな出資者を募りながら、その出資金を別の出資者の配当金にまわしていたらポンジスキームですが、前提として100億円集めているので、事前に集められた事業資金から決められた配当を出しているに過ぎず、この意味でポンジスキームとは違うかなと私は解釈いたしました。

ポンジスキームは、事業の実態がない、もしくは出資者から集めた資金を、「別の」出資者の配当などに回す、などの要素が必要かと思われます。

当該の匿名組合出資については、出資者から集めたお金をそのまま出資者に配当を出しているので、一応は、辻褄は合っています。つまり出資金は使われるべきところに使われていることになります。

もしこれがポンジスキームなら、本来の利益が出る前に出資金から配当を出すことすべてがポンジスキーム扱いになってしまいます。

そして、事業の実態がないと指摘されない程度に、事業を進めていると思います。

しかしあくまで「事業をやるつもりはあるんです。詐欺じゃないんです」というアリバイ作りのためでしかないので、おそらくサグラダファミリアよりも完成可能性が低いのではないでしょうか。

先の参考書の例えで言えば、あくまでパチンコ目的で親からお金を引き出したとしても、一応は参考書は買いますよね。それと同じで一応は事業を続けるでしょう。

償還時の条件次第ではありますが、非常に危ない投資先ではないかと、個人的には感じました。
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この回答へのお礼

さらなる回答ありがとうございます。

紹介した事例では100億円を一括で集めていますが、
実際は30回ほどに分けて資金を募っていて合計100億円といった具合です。
B社のみの視点で見れば、出資金を募り土地を購入。その賃料を得て出資者に配当を支払うで何もおかしなことはないのですが、土地の取得価格の乖離、グループ会社内のみでの資金の動き、遅々として進んでいない工事。
そろそろ満期を迎え、初期投資家への償還が始まる時期ですが再組成をして、もう5年?延長を考えているようです。

やっぱりアヤシイけど、ポンジスキームとは言えないんですね?

お礼日時:2025/07/17 16:31

予定された事業がただ進んでいないだけで、ポンジスキームとは違うと思います。



問題は償還時ですよね。

数字がどれも実際の数字だとすれば、そもそも100億円の価値がないものを100億円で買っているといえます。

償還時の条件がどのようなものかわかりませんが、たぶん、その状況だと満額は間違いなく戻らないですよね。

どちらかというと、計画倒産に近いのではないでしょうか。

1億円の土地を100億円で買ったことにして(しかも身内のやり取り)、99億円を遊興費に浪費して、もしくはペーパーカンパニーに業務を依頼する形式を取って発注費はどこかにプールするなどして、使い切ったら「事業として頓挫しました」みたいな着地するのではないでしょうか。

卑近な喩えをすれば、図式としては、「ある浪人生が父親に5万円の参考書セットをねだるけど、実際の参考書は1万円程度で、残りの4万円はパチンコに使ってる」みたいなことでしょう。

おそらく、限りなく詐欺的ですが、詐欺として立件するには困難な事案かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

投資家の出資金を原資に配当金にしているためポンジスキームに該当するのでは?と考えた次第です。A社B社の社長は同一人物です。

ポンジスキームの定義 Wikipediaより抜粋
「高配当などをうたって出資金を集め、一部を詐欺師が着服、残りを「配当」と偽って顧客に支払う。新しい資金を絶えず流入させる必要があり、新規の出資金額が鈍化すると配当が遅延するようになる。出資金を運用するのではなく、後発投資家の出資金を先行投資家の配当に回す「横流し」に過ぎないため、破綻が前提の自転車操業である」

お礼日時:2025/07/17 15:24

事業する気がないので詐欺罪になります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

事業する気はある?ようですが開発から数年たっても5%も進んでいないようで、次々と計画の変更を打ち出してきます。

お礼日時:2025/07/17 14:24

昔からある


詐欺です
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/07/17 14:25

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