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先日、加害者の任意保険会社から、自賠責基準にて算出された損害賠償額書が届きました。
金額に納得がいかないことから、紛争処理センターに申し立ての申請を行おうと考えているのですが、その場合、自賠責保険に関する紛争を扱う紛争処理機構ではなく、やはり、交通事故の紛争を扱う紛争処理センターに申請すれば宜しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

自賠責は一定の支払い規定に基づき審査して払っており


どの機関に持ち込んでも、支払い規定を逸脱するような
金額でないと受理されないと思います。

その規定は自賠法に基づき内閣府が決めたものであり
異論の余地はないのです。

金額での争いなら、相手の任意保険保険会社を提訴する
しかありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
昨日、弁護士に相談をし、紛争処理センターに申し立てをすることに致しました。

保険会社から提示された金額から最低でも25万、最大40万増額されることが分かりました。

お礼日時:2024/09/19 10:31

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