重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

フォークリフトやクレーンは仕事で必要な資格を取らず大型特殊免許のみで公道を運転だけすることはできますか?それとも大型特殊免許で公道を運転すること自体違反になりますか?免許センターではフォークリフト等の資格を取得しているか確認をせずに受験者にフォークリフトなどを他の試験車両が行き交う公共の場所で操縦させ免許試験をしています。

A 回答 (9件)

公道運転のみ


なら大手を振って可能です。
当然「のみ」なんです、積み込み作業、クレーンによる作業は皆無なんです。
    • good
    • 0

作業資格と運転免許は、まったく異なる目的で取得するものとなります。


作業資格がなくとも運転免許が認めれば、運転そのものはできますが、作業はできません。
逆も同様です。

運転のみのため、試験のため、隔離された行動ではない場所で行う教習所や試験場は、道路交通法の運転免許が必要な状況ではないでしょう。
他の試験車両が行き交うといっても、限定的であり、必要に応じて試験官や指導官が同乗したり、そうではない車両であっても無線機による指示や注意喚起もできる状況にあるのですからね。

注意点としては、法令では上記のようなイメージで考えるわけですが、実社会では異なる判断をするケースがあります。
いわゆる重機を運ぶことが中心となるトラックドライバーの場合、銃器の積み込みは運転ですので、作業の資格は不要です。
しかし、現場から出したりする都合もあり、明確に作業とまで言えなくても、事故等が生じた際を踏まえて、厳密には必要とされない作業資格の取得を要請するケースがあるようです。

私の知る会社では、重機のレンタルや回送を行っており、作業のオペレーター派遣などは請け負っていません。ですので、トラックの運転手だけがいるわけですが、運転するためのトラックの免許のほか、重機を乗せるための大型特殊と作業資格の両方を取得させており、依頼によりトラックの運転手の資格に合わせて回送等の手配をしていますよ。

重機のサイズにより作業資格が講習の受講のみであったり、さほど難しくない試験であったりします。また、大型特殊免許等をもつことで作業資格の受講時間が短くなったりもします。おそらく逆はなかったと思います。
次に、作業の資格については、その重機のサイズによっては自家利用であれば、作業資格が不要なこともあります。植木屋さんなどが良く使うサイズなどは、従業員として作業する場合には受講等が求められますが、自宅で使うだけであれば、不要とされることもあります。

状況により求められるものが異なるので、注意が必要でしょうね。
    • good
    • 0

運転するだけなら大型特殊免許だけで可能です。


試験コースは公共の場所では有りませんね。

フォークリフトなどの資格、講習は労働安全衛生法による物ですから労働者として作業するのでなければ不要です。
    • good
    • 2

私は大特を自動車学校で取りましたが、自動車学校では重機の操作は行われず、私の場合はバケットの車輪ブルドーザー(ショベルローダー)で公道を走行できるタイプが教習車でした。


バケット部分を一定に上げて走行操作の教習を受け、修了試験を受けるだけで、本試験もないし、土砂等運搬作業は別の建機製造会社でブルやユンボは車両系建設機械、整地、掘削、吊り上げ、運搬とうの資格を取得しました。
基本的にナンバーと車輪がついて行動を自走できる重機の運転の実を教習所で行うのみで、作業は別で資格が必要です。
ホークリフトはナンバーの無いものは行動で走行することはできません。
    • good
    • 1

建機レンタル屋で自分でも資格はほぼ全て持っているし客に機械を貸す時も資格を確認する立場です。


ここで重要なのは私は「免許」と言いません、『資格』と言っています。
そう、日本では「フォークリフト運転免許」なんてものは存在しません。
あるのは技能講習の修了証(1t未満は特別教育の修了証)です。
これは厚生労働省管轄の労働基準局が定める労働安全法なので、公道を走行する運転免許とは関係ありません。
要は『フォークリフトやクレーンを作業で使う人は技能講習を受けて修了証をもらいなさい』というだけの事ですよ。
つまり、ナンバー付きのフォークリフトを公道で走行するには小型特殊か大型特殊の免許が必要だけど技能講習の修了証は必要ありません。
間違っている他の回答者のいう通りならクレーン付トラック(ユニック車)で公道を走行するには『小型移動式クレーン』の資格を持っていないとダメになっちゃうでしょ!
回答として、フォークリフトをただ公道で走行するだけならフォークリフトの資格は不要です。

会社で無資格者がフォークリフトで作業して労基に摘発されるのは事業者であって作業者ではありませんし、損害が無ければ警察は介入できません。
そして、家族経営の小さな工場等で親が小学生の息子に敷地内でフォークリフトを運転させても警察は何も出来ないし労基が介入したところで親は痛くも痒くもないです。

最後にもう一度、フォークリフトで公道を走行する為には小型特殊か大型特殊免許が必要なだけであってフォークリフトの資格は必要ありません!
    • good
    • 2

運転者の免許関係は既に出てるので。



他に公道を走る時に、フォークもナンバーを取らねばならない。
実態は、ナンバー無いフォークも少し道路を走ったりしてる。
実は、大きな問題で闇です。

あと、仕事でなく、(個人的に)私有地でライセンスなく運用していて事故起こすのも過去に有って問題です。
    • good
    • 0

既出回答にあります通りです。



フォークを公道で走らせるには、フォークリフト免許と普通免許を持つ必要があります。
が、免許センターの敷地内は公共の場所(=公道)ではありません。
免許センターの敷地内ですからいわゆる「私有地」と同じ扱いです。
私有地の中であれば、道路交通法の適用外です。

わかりやすく言えば、例えばあなたの家の庭の中でなら、無免許で大型トラックを運転しようが、大型バイクを運転しようが、法律の適用外になるのと同じ事です。
    • good
    • 0

後半部分がおかしすぎる。


あなたの考えなら免許センターが存在できない。
    • good
    • 0

公道を走るには、フォークリフト免許と普通免許が必要です。


大きなフォークリフトなら、フォークリフト免許と大型
特殊免許が必要です

免許センターを「公共の場所」と書いてますが、これは公道ではなく民間の
敷地内です
ここで練習や試験のために、免許のない人がフォークリフトを運転することは、違法ではないです
https://anken.greencapsule.jp/forklift_menkyo-2/
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!