
結婚前の貯金は財産分与の対象にはならない
と言いますがどうやって結婚前からの貯金か結婚後の金か判断するんですか?
私が結婚前から使っていた口座をそのまま結婚してからも使っています
旦那が給料を振り込むのもその口座です
結婚前からの私の貯金は違う口座に移動させました
でもその結婚前からの貯金の口座に入出金があったらそれは結婚後の入出金ということで全部カウントされて財産分与の対象になるということですか?
たとえば旦那も私も小遣い3万で旦那は毎回全部使って常に貯金0だけど私は地道に貯めていたとします
私が貯めたお金は財産分与の対象になりますか?
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
結論
結婚前の預貯金等は持参金として別になります。
では、共同生活した基準日を定めることになりますが、結婚(入籍)前に同棲生活後の入籍した場合は、共同生活した日を基準日を基準にして、蓄え等は共同試算して財産分与することになりますので、小遣いとして取り決めた金額も財産分与として計算します。
つまり、双方の給与等から生活費して支払う金額と蓄え等で生じた金額も共同財産して分与することになります。
結果的に預貯金等の口座が0円であれば分与する必要する金額がありませんので、離婚する前から預貯金口座から引き出すことです。
不動産及び動産等は処分するか分与することです。但し、什器家具等は嫁入り道具として持ってきたものは分与する必要はありません。
詳しくは弁護士に相談することです。
No.3
- 回答日時:
>結婚前からの貯金か結婚後の金か判断するんですか?
貯金なら口座のお金が結婚前にどの程度あったか、で判断できます。
証券や外貨預金なども入金日を確認することが可能です。
>でもその結婚前からの貯金の口座に入出金があったらそれは結婚後の入出金ということで全部カウントされて財産分与の対象になるということですか?
はい、その通りです。保護されるのは結婚前の口座残高だけです。
>私が貯めたお金は財産分与の対象になりますか?
もちろんなります。今の日本の財産分与の判例では「地道に貯める」ことができるのも《配偶者の内助があったから》と見做されるからです。
質問者様にはご不満かもしれませんが、もともと男性はそういう条件で離婚時に妻に財産の半分を渡してきたので、妻側が稼ぐようになっても財産分与は半分づつです。
ちなみに、欧米は違います。また日本も本来は「夫婦別産制」なので欧米のような形にすることは可能です(できないのは、戦後の判例が《内助の功なので妻にきっちり半分》としてきたからです)
欧米は元々女性に財産権が無かったので、離婚時に財産分与の話は無かったのです。それが男女平等になり、女性にも財産権が付与された後「離婚時はどうするか?」という議論が起きました。
その結果「家計費として必要な費用、夫婦の老後のための貯蓄、夫婦が共同で生活するための家などの財産」は折半、婚前の財産はそれぞれ自分のもの、婚姻後に自分の給料で購入したものも自分のもの、というような「婚前契約書」を作るようになったわけです。
今後日本の法令も変わる可能性がありますし、質問者様たちが(万が一)離婚する時には「共働きなので別産制」が適用されるかもしれないので、今のうちから離婚時契約書を作っておくといいかもしれません。
ただ、その場合「そもそも妻の口座に僕の給料を振り込んで、僕がアクセスできなくなるのはおかしくないか?」という指摘を夫がしてくるリスクもあります。
No.2
- 回答日時:
>私が結婚前から使っていた口座をそのまま結婚してからも…
>結婚前からの私の貯金は違う口座に移動さ…
>でもその結婚前からの貯金の口座に入出金があったら…
って、これまでの通帳が全部保管されていれば、履歴が分かるでしょう。
結婚式の日時点で、残高がいくらであったか調べれば良いのです。
>私が貯めたお金は財産分与の対象に…
結婚後に、働いて得た金品は夫婦共同で働いたと解釈され、財産分与の対象になります。
結婚後でも、親などから贈与や相続で得た金品は、財産分与の対象になりません。
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