
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
財産の名義人が死亡している場合は、その名義人の出生から死亡までの連続した年月月日の戸籍謄本・除籍謄本が必要です。
その連続した戸籍謄本・除籍謄本から、法定相続者と相続順位を確認します。
https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/ch …
あなたが整理する財産の中に、死亡者がいれば、前述のように戸籍謄本・除籍謄本がから、法定相続者と相続順位を確認します。
それから、離婚歴や、知らない「イトコ」や「ハトコ」等も分るかもしれませんが、個人情報ですから死亡者や「イトコ」や「ハトコ」の事を他人にいうか言わないかは、相続人同士の考えにもよるでしょう。
戸籍謄本が何処から必要と言われたのか分かりませんが、司法書士事務所などに相続手続きを依頼をしたなら、個人情報を漏らさない様に法律で決まっています。
No.1
- 回答日時:
>取り寄せて欲しいとの依頼で…
誰から、なんのために?
>このケース、ばれても大丈夫…
ご質問文を他人に分かるように書いてもらわないと、良いのか悪いのか判断できません。
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