
No.5
- 回答日時:
本籍地は変えない方がいいと思います。
余程不便な場合とかは、現住所と本籍地を一緒にしてもいいと思います。
しかし、現住所がこの先変わる可能性があるのなら、本籍地は変えない方がいいです。戸籍を読める人が見れば、信用度にも関わります。
今は言わなくなりましたが、昔は本籍地を変える人は何か事情があるのでは、と言う見方を世間一般でされていました。そして、犯罪を犯した家族が居る場合、転籍していましたので・・・
一般的では無くなりましたが、この認識は現在でも密かに受け継がれているようです。戸籍謄本が必要な場合、ただ単に身分関係を確認だけのためでは無い場合もあります。色々な角度から戸籍を見て信用度も計っています。
尚、本籍の数字は、土地に付けられた番号です。住民票は、住居に付けられた番号です。従いまして、本籍地の番号の振り方は、何丁目何番地とか、何番地1とか、何番地の1とか、のが入ったり入らなかったりします。
区画整理が成されたところに本籍地を定めるた場合の本籍地の記述は、何丁目何番になります。何番何号という、号は住居を表していますので本籍地にはつきません。本籍地が何丁目何番で終わっている戸籍謄本は、如何なものかと思います。
No.3
- 回答日時:
> 現住所は
「〇〇県〇〇市〇〇1丁目〇-〇」
です。
「住居表示地区」になっているなら正式の表示は、〇〇県〇〇市〇〇1丁目〇番〇号ですね。
つまり、住居表示を正式には「番」と「号」で表示です。
> この本籍地を現住所と同じにすることは可能でしょうか?
本籍地表示を「住居表示」にしたいなら、いつでも可能です。
市区町村役場でも、地番表示エリアの人は、住居表示を勧めていますし、出来るだけ住居表示をお願いをしているはずです。
また、住居表示のエリアに婚姻届けなどで本籍を新規に作った人、移転をしてきたならば、地番表示で届けを出した人は、なかば強制的に住居表示に変更となります。
● それから、住居表示エリアでの本籍表示は、「番」までで、「号」は有りませんし、建物名・アパート名などは有りません。
つまり、質問の場合なら、本籍地表示は次の様になります。
「〇〇県〇〇市〇〇1丁目〇番」 ← 「号」が無い!!
● 住所表示(住民票の表示)なら、次の様になります。
「〇〇県〇〇市〇〇1丁目〇番〇号」 ← 「号」が有る!!
市区町村によっては、住民票にも「建物名・アパート名」と「部屋番号」まで記載もあります。
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