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No.5
- 回答日時:
結論
健康保険法改正で、健康保険証の発行は2024年12月2日で廃止となります。
12月2日までに発行された健康保険証は使用期限まっでは使用できますが、それ以降は、マイナンバーカードに登録するか、確認人資格証で受診することになります。
また、12月2日以降のマイナンバカード申請時から健康保険証の準登録することになります。
現在は、12月1日までに発行した健康保険証の期限(発行から1年)が来るまでは使用することができます。
それ以降は「資格確認証」又は「マイナンバカード」に登録した保険証で受診することになります。
No.4
- 回答日時:
現在発行されている健康保険証の,更新分の発行と再発行はされなくなるということで,マイナ保険証にしていない人については「健康保険証」ではなく,健康保険証の代替として利用することができる「資格証明書」というものが交付されるだけになるようです(マイナ保険証の利用登録をしている人に対しては,資格証明書が送られてくるのではなく,通知書だけが送られてくるらしい)。
ただこれ,国民健康保険の保険証には有効期間が記載されているので,有効期間を経過した古い保険証は使えなくなるのは解るのですが,有効期間の記載のない社会保険の保険証はどうなるんでしょうね。資格証明書または通知書と一緒に提示すれば使えるのか,それともそうではないのか,僕が知る限りでは書かれていないので,その辺りはよくわかりません。
実際に健康保険証を確認する立場になる医療機関も,それがわかっていないと困るんじゃないでしょうか。仮に保険証だけだと保険適用とはならないとなると,とりあえず患者が全額自己負担をする(後日申告して還付してもらう)ことになりそうで,社会に大きな混乱が起きそうな気がします。
現在の与党が政権を握っている限りは,この制度はこのままです(すぐに解散はしないと言っていた石破さんが速攻で手のひら返しをしたのは,他の自民党議員というか重鎮というかの意向を汲んだものなんでしょ)。
たしか明日は,衆院選挙の日ですよね。国民の意向を国会に突きつけるいい機会ですし,ここで下手を打つと困ったことになるのもまた国民です。「よくわからないから選挙に行かない」という姿勢(昔は僕もそうだった)を改める時に来ているのかもしれません。
No.3
- 回答日時:
> 社会保険や国民保険
社会保険とは、医療、年金、雇用、介護、の総称をいい、
国民が加入しなければならない保険を言います。
マイナ保険証とは、
前記の内の医療保険(健康保険)の、被保険者証(保険証)の機能を、
マイナカードに持たせたもの、を指します。
これは、既に実施されています。ただし、任意です。
> 保険証が発行されなくなるんですか?
12/2以降、マイナ保険証の所持者には保険証が発行されなくなります。
なお、12/2以降でも、マイナ保険証にするか否かは個人の任意です。
マイナ保険証を持たない人には、「資格確認書」が発行されて、
従来の保険証に代わって利用できます。
ならば、従来の保険証を継続すればいいじゃないか、
というのが 多くの国民や医療関係者の意見なのですが、
政府は、一旦口にした以上は意地でも、
従来の保険証は廃止する、ようです。
No.2
- 回答日時:
健康保険証というモノ全てが対象です
ただし12月以降停止するのは、利用ではなく新規の発行が行われなくなるということなので勘違いしないように
手持ちの発行済の保険証自体は最低でも来年の12月までは有効です
仮に万万が一政権交代なんかが起きるとこの辺の日程も変わる可能性もゼロではないですけどね
今のところは、⇧の予定です
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