
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「誓約書」「契約書」のように「双方で取り交わすもの」は、同じ内容の原本を2通作って署名・捺印し、双方で1通ずつ保有するのが普通です。
「対となる2通である」ことを証明するために「割り印」(1つの印を2通にまたがるように捺印する)を押すことが普通です。
「コピー」はいくらでも偽造・修正できるので、「エビデンス」「証憑」にはなりません。
あくまで「原本」だけが有効です。
No.1
- 回答日時:
通常は2通作り、両方に署名捺印/割り印をして、
両者で一通づつもちます。
かつ、それを誓約書本文に記します。
そうすれば、コピーは何通あろうが、全てが無効になります。
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