
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
親が払っている・・・親にどんな目的で続けているのか聞いて下さい。
1,満期金を受け取るのが目的・・・そのままで良いが、一時所得の税金の対象になります。契約者と満期金受取人が同じなら、契約者に掛かって来ます。途中解約でも同じです。満期金受取人が契約者と別人だったら、全額が贈与税の対象になります。
一時所得税・・・受取金額ー既払い保険料ー50万円の金額の半分を、その年の所得に合算する。・・・社会保険料等、所得から計算される物全部が値上がりします。
2,1だったら、契約者と満期金受取を親へ変更する。ただし金額が多いと贈与税の対象になります。
3,いずれにせよ、プラスが50万円以上になりそうだったら、1年に一度、減額して、プラス分を50万円以内にする。
担当の保険屋さんがバカだと、お客様が大損します。早急に確認した方が良いです。
No.1
- 回答日時:
>受取人は多分親(未確認…
>私は一円もいりません…
受取人が親で間違いなければ、あなたには1円たりとも入りません。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13953736.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13953732.html
>受取人が私になってるなら、親に全部返したい…
中途解約したら、親が損するだけです。
もらってから返せば良いだけの話です。
ただし、あなたに贈与税が発生しますから、それを納めて残った分だけ返すことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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