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墓地用地に付いてお教えください。

私は現在、東京に住んでいて、亡き父が登記登録した書類を見ると、昭和53年頃に兄弟達と山梨県上野原町の"地目:山林"を将来、墓地として更地を購入(非課税)しましたが、この周囲は既に墓地として多くの方々が使用しています。

ここで教えて頂きたいのは、私は既に東京に永代使用墓地を持っているため、山梨県上野原町の墓地用地を欲しい方に無償で譲る思いです。
この様な場合、登記変更をするだけで譲る事は可能でしょうかお教えください

A 回答 (3件)

>"地目:山林"を将来、墓地として更地を購入


>この周囲は既に墓地として多くの方々が使用

「墓地」とするためには、都道府県知事の許可が必要です。
「墓地」となっているかどうかは、市区町村役場の墓地台帳で確認できます。

その山梨県上野原町の土地が、現在、「墓地」としての許可を得ていないのであれば、県知事の許可が必要です。

周囲の墓地が許可を得ているかどうかは分かりませんが、許可を得ていなければ、「無許可墓地」として罰則の対象になります。

「墓地用地」ということですが、現在は「山林」でしょう。

「山林」のまま無償で譲って、譲られた側が墓地の許可を得れば済みます。
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この回答へのお礼

解決しました

良く解りました。
早速、確認して見ます、ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/07 23:08

その土地はお父さんの兄弟との共有名義です。


お父さんが亡くなった時、どのように相続したのですか?
兄弟とあなたの共同名義になっているのなら、あなたの一存で他人に譲ることはできません。
伯父叔父さんたちと相談してください。
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この回答へのお礼

解決しました

亡くなつた父が、私の個人名義で登記をしております。
当時、登記をした司法書士さんに確認することといたします。
ご協力ありがとうございました。

お礼日時:2025/02/07 21:37

>周囲は既に墓地として多くの方々が使用


よく分からないのですが、買った当初は山林の更地だったものが、なぜ今は墓地になっているんですか?
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この回答へのお礼

ありがとう

私もよく存じませんが、購入した時にはすでに周りは墓地として使っていましたが、その空き地の"地目:山林"をそのまま、墓地として使用しているようです。

お礼日時:2025/02/07 21:10

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