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賃貸アパート引っ越しに伴い、契約書に記載がある現状回復、ハウスクリーニングについて質問です。

契約書(原文のままです)に 甲(賃貸人 オーナー) 乙(賃借人 私)
◎乙は退去する際に、襖・障子・壁紙張替、破損箇所等の修繕、契約建物内外の清掃等の費用を支払うこととする。
◎貸出品は、故障したときは、乙は直ちに甲に通告すること。そのき損が乙の故意または過失に起因したものについては乙が損害賠償しなければならない。また、退去時の清掃、整備をすることとする。

のみ記載があります。
youtubeで動画で契約書に記載があっても原則原状回復費用はオーナー負担が支払うべきだから支払う必要がないとあったり、契約書に記載があれば支払いをしなければならないとあったりしたので記載ある以上支払うのが普通だと思いつつも質問いたしました
質問は この記載である場合に①現状回復 通常損耗の費用を支払う必要があるか ②建物内外の清掃を通常借主がきれいに実施したとして、ハウスクリーニング代(大家さんが掃除する)を支払う必要があるか  お聞きしたいです
ハウスクリーニングは業者が使用しないで大家さんが実施します

A 回答 (1件)

①国土交通省策定の「退去時の原状回復費用の負担割合について」を確認しましょう。



経年劣化や通常使用による損耗以外でも、貸主負担のものもあれば、借主負担のものもあります。

②大家だろうが業者だろうが、「実施するからハウスクリーニング代をよこせ」はおかしくはありません。
契約書に記載があるのなら、支払う義務があります。

借主の清掃は、簡易清掃という認識です。
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この回答へのお礼

ありがとう

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/09 00:35

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