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隣家火災の貰い火により燃え移ったらクローゼットの中に入っている学校に着ていっている夏&中間&冬のセーラー服と夏&冬の体操服と取って置いたいる学校に着ていっていた学生服メーカーの夏&冬の丸襟スクールブラウスはどうなりますか?
そのクローゼットが燃えずにいた場合はどうしますか?

A 回答 (2件)

燃えたら、我が家の火災保険の家財保険で補償されます。

同じものを買うお金が貰えます。(書いたもん勝ち)

残っていたら、とくになにもありません。よかった・よかった。
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お隣さんが自ら放火したとかでない限り、火災は弁償を免れられるのです。


「失火法」という法律に書いてあるのです。
https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q052.html

残念ですが、親御さんに買い直してもらうしかないのです。

ただ、お隣さんがお金持ちで弁償すると言ってきてくれだら、お隣さんに買ってもらうことは可能です。
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