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なぜ「いとこ同士」は結婚可能なの?

教えて下さい。

A 回答 (3件)

全く違う遺伝子(いわゆる血)を持つからです。


正確に言うと血がつながっていないのです。

では説明しましょう。
染色体、男性はXYで女性はXXということはご存じですね?
男の子はお母さんのXとお父さんのYをもらっています。

女の子はお父さんのXとお母さんのXをもらてXXになります。

ここ迄いいですかね?

さて、
お父さん同士が兄弟だとしましょう。
この二人のお父さん(AとBとします)は
2人ともX1Y1という染色体を持っています。
お父さんお母さん同じですから当然ですね。
(それぞれの染色体を区別するために便宜上X1とかX3と書きます)

Aの子が男だとすると
お父さんのY1とお母さんのX染色体をもらいます。
このお母さんのX染色体をX3にしておきましょう。
つまりこの男の子の染色体はX3Y1ということになります。

Aの子供と結婚するのですからBの子は女ということになります。
ではこの女の子の染色体は
お父さんのX1とお母さんのX染色体をもらいます。
このお母さんの染色体をX4としましょう。
すると
この女の子の染色体はX1X4ということになります。

ほら、全然違う血でしょ?

X3Y1の男の子
X1X4の女の子

まったく違う染色体、つまりアカの他人と同じなんです。
だから結婚できるんです。

話はちょっと変わりますが
ちなみに男の子は必ずお父さんのY染色体をもらいます。

女の子はお父さんのXとお母さんのXをもらいます。

したがって、天皇は男子に限るわけです。
何代続いてもそれが男の子だったら同じYという染色体が
続いていきます。
120代前の天皇のY染色体が今上天皇に継がれているのです。

女の子は
お父さんのX染色体、お母さんのX染色体です。
では、お父さんのX染色体はどこから来たの?
と言えばおばあちゃんからです。
このおばあちゃんはよそから来たお嫁さんです。

愛子様と悠仁様でやってみましょう。

愛子様は女性ですからXXですね。
お父様(天皇陛下)のX1と雅子様のX2です。
このX1は美智子様(上皇后さま)のものです。
すると、もう上皇様(平成の天皇陛下)の血は入っていないわけです。

悠仁様は秋篠宮様のご子息です。
秋篠宮様は天皇陛下とご兄弟ですから全く同じX1Y1を持っています。
天皇陛下と同じようにX1は美智子様かららったもの、
Y1は上皇様(平成の天皇)からもらったものです。

ではそのご子息の悠仁様は?
紀子様からもらったX2と秋篠宮様からもらったY1の染色体をもつことになります。

つまり先祖代々のYが悠仁様に流れているのです。

というわけで、女系の天皇は天皇になれない、という皇室典範なのです。
愛子様だけは天皇陛下のX(美智子様のXではあるが現天皇もこのXを持っているのだから現天皇と同じ染色体は持っているということになる)
を持っているから天皇になってもいいかもしれない(現在「女性」天皇ならいいのではないか、という議論はされている)が
女系、つまり愛子様のお子さんは男の子であれ案の子であれ
ダメ!ということになる。

なぜなら、愛子様のXは美智子様系のXであり男の子だったらYは他家のYであるから代々の天皇の染色体はここで途切れることになる。
なので「女系」の天皇はダメよ!という議論がなされている。

愛子様が山田さんという男性と結婚して生まれた子は
美智子様系のXと男の子だったら山田さん系のYであり
女の子なら山田系のX
なのである。

愛子様が天皇になってもかまわないがこれは1代限り
愛子様が退位されたらお子さんがいてもいなくても
悠仁様にバトンを渡していかねば
神武天皇(初代)の血を引く天皇ではなくなってしまう。

わかったかな?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/05 22:25

直系親族じゃないから、です。



ただ、この考え方は民族の価値感によって違います。

たとえば韓国では、2005年まで「本貫が同じ氏の男女は結婚できない」とされていました。本貫とは《戸籍に記載された出身地》のことで、つまり〇〇洞のキムさん同士だと「親族の可能性が高いので結婚できない」というものでした。

これは韓国の価値感が「同じ親族同士で結婚し子供が途切れたら先祖供養ができなくなる」とことを優先したからです。

逆に日本は平安中期まで異母兄弟姉妹なら結婚できました。いとこよりも近い関係でも結婚できたのです。
 これは一族の財産を外部の者に乗っ取られないための方策でした。

これらの様々な結婚制度の中でやはり一番タブーだったのは「親と子の結婚」と「同じ親の兄弟姉妹との結婚」で、いとこはこの二つのタブーから離れている関係性なので、今ではいとこ同士なら結婚できる、とされています。
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この回答へのお礼

くわしい回答に感謝いたします。

ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/05 17:51

ひとつの答えとしては「法律でそう定義されているから」です。



じゃあなぜそう定義されているかといえば、障害児が生まれる確率の問題であろうと思います。

血縁者同士が結婚すると、障害児が生まれる確率が上がります。

他人同士の夫婦に障害児が生まれる確率は1.02%程度と言われています。

そして、いとこ同士なら1.69%程度と、大きく数字が上がるわけではないので、いとこ同士から認められている、と考えていいでしょう。
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この回答へのお礼

回答に感謝申し上げます。ありがとうございます。

お礼日時:2025/03/05 17:27

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