
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
♯2です。
・「便せんが入っている」とか「フロッピーディスクらしき物が入っている」というのは分かるでしょうが、信書開封罪で問題なのは、文書・図画の内容を知る、つまり文字を読む、というところにあると思いますので、そういうことができるか、を問題にしたわけです。
・郵便法80条に「信書の秘密を侵す罪」というものがあり、郵便取扱者とそれ以外の者に分けて罰則があります。
郵便取扱者でない者については、「公社の取扱中に係る信書」と、秘密を守るべき公社の業務が犯された場合に限定しています。
No.3
- 回答日時:
手元の刑法各論の教科書には、「光に透かして内容を見ても、本罪は成立しない」と書かれていますね。
手紙を開封せずに内容を読むことが技術的に可能なのかは知りませんが(多分可能だとは思いますけど)、刑法が、あくまでも物理的な「開封」のみを罰している以上、開封しなければ、成立しないと思います。
No.2
- 回答日時:
〉さて、最近は、技術的に「X-線」や、「MRI」等の科学的装置によって、内容物を把握できると思います。
「思います」の根拠は何でしょう。科学的な知識を持った上でご質問下さい。
なお、条文に「封をしてある信書を開けた者」とありますので、封をしていない、封筒に入れただけの手紙やハガキは構成要件に該当しません。
信書の秘密を守らなければならないのは、郵便や信書便の従事者です。
この回答への補足
たとえば、空港のセキュリティーチェックのゲートの中で、他人の荷物の中を観ることができます。
たいていの日本の空港は、一般の人も、手荷物検査所の裏側(空港内側)に入ると他人の荷物をのぞけます(良いか悪いかは別にして…)。
手荷物検査は、ある程度の方向から検査しますが、CTの
ような装置(もっと精密なスライス状のスキャン)を使えば、さらに3次で検査すれば送付物は把握は簡単です。
そういった観点からでした。
郵便従事者以外の方が開封しても信書開封には、あたらなくて、別の法律で取り締まりがされているということ
でしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
「信書の秘密」は狭い意味に解釈するのではなく、広い意味に解釈することになっているそうです。
「信書の秘密」は、封書だけでなく葉書にも適用されます。従って、葉書も秘密です。偶然知ってしまった場合は、その人が秘密を守らなければなりません。「今日こんなこと書いてる葉書があってさ」と他人にしゃべった途端に、しゃべった人は処罰の対象になります。
つまり、封書や葉書の宛て名の人以外が文面を読んで、第三者に言ったり利用したりすれば、犯罪です。
ですから「親書開封」の罪にはなりませんが、それ以前に「信書の秘密」を犯した罪に問われる恐れが出てきます。
勿論、内容を誰にも喋ったり、その内容を何かに利用しなければ罪にはなりませんが。
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