
私65歳の遺産は「たった一人」の実姉の「甥と姪」に全て渡したく思っています
しかしまだ、私が資産を「渡したくない」実姉が生存しているのです!
私の死後に、遺言書に拠り「甥と姪」に資産が移れば、実質上、その半分ぐらいは?
彼らの親である実姉(つまり私が渡したくない姉)が、分捕ってしまう!と思うのです
それらは上記の如くに溜まりません
ですから、私の遺産は実姉の「死後」に甥と姪に「全て」渡したいのですが
そんな方法はないのでしょうか?
「実姉が死ぬまで、遺産と遺言書を保管してくれる組織のようなものがあるとか?」
「しかし、そのような組織は聞いた事がありません」
「詳しい方、どうか宜しくお願いします」
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
詳しくはわからないけど、知り合いの方が、孫と養子縁組したよ。
資産のあるお宅で、お祖母ちゃんが孫二人と養子縁組して、相続対策していたよ。
お祖母ちゃんもママ、パパや子供たち、みんな仲良し家族だよ。
パパさん司法書士さんだったかな?うまいことやってるよね。なるほどーと思った。
甥っ子と姪っ子さん、あなたと養子縁組して、実子として相続順位を上げるってのもできるんじゃないかな???
私は専門家じゃないからわからないけど…。
あなたの望む、100%にはならないけど…。
少しでも参考になれば…。
参考にならなかったらごめんね。
>甥っ子と姪っ子さん、あなたと養子縁組して、実子として相続順位を上げるってのもできるんじゃないかな???
なるほど!
「相続順位」を上げるとは思いませんでした
No.4
- 回答日時:
>「甥と姪」に全て渡したく思って…
それは分かりましたけど、あなたには配偶者や子、孫、親は1人もいないのですか。
いないのなら確かに兄弟が法定相続人になりますが、兄弟は姉1人だけなのですか。
それで間違いなければ、遺言書を書いておけばよいだけです。
子や孫が法定相続人の場合は、遺言書で排除されても法定相続分の少なくとも 1/2 は請求できる「遺留分」という制度があります。
しかし、兄弟に遺留分はありませんので、法的に有効な遺言書さえ残しておけば、全遺産を甥と姪に渡すことは可能です。
姉にはびた一文渡さないことが、法的に可能なのです。
https://minami-s.jp/page010.html
>実姉(つまり私が渡したくない姉)が、分捕ってしまう!と思う…
甥も姪も今はまだ小さいのかもしれませんが、高校生か大学生くらいになれば、基礎的な法律
理解することでしょう。
「私たちがもうことに法的裏付けがある」として、親に渡すようなことはしないと思いますよ。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
>それは分かりましたけど、あなたには配偶者や子、孫、親は1人もいないのですか
ハイ、全くいません
>いないのなら確かに兄弟が法定相続人になりますが、兄弟は姉1人だけなのですか
そうです
兄弟は「実姉ひとり」だけです
>全遺産を甥と姪に渡すことは可能です。
姉にはびた一文渡さないことが、法的に可能なのです
「法的」には、甥と姪に全て渡るのは解ります
>「私たちがもうことに法的裏付けがある」として、親に渡すようなことはしないと思いますよ
私は「逆」に親に渡してしまうような気がしているのです・・・
No.1
- 回答日時:
あなたが、これからの生活に困らない程度の金額を、
今のうちに姪と甥にあげておけばいいです。
死んでから感謝されてもわからないですよ
そのうえで、遺産を甥と姪にあげるという遺言書を書いておけば、
お姉さんに渡る金はわずかになります。
お姉さんにまったく渡さないというのは難しいでしょう
>あなたが、これからの生活に困らない程度の金額を、
今のうちに姪と甥にあげておけばいいです
私が生きて行くのに必要最低限のお金を「姪と甥にも」渡すんですか?
その目的は、そのお金で自分と姪と甥三人が、ほぼ「同時期」まで生きられるだろう!という事ですか?
で、自分が死ぬまでに「甥と姪へ遺言書」を書いておく!
という事なんでしょうね
まっ、解りました
ありがとうございます
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