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私65歳の遺産は「たった一人」の実姉の「甥と姪」に全て渡したく思っています
しかしまだ、私が資産を「渡したくない」実姉が生存しているのです!

私の死後に、遺言書に拠り「甥と姪」に資産が移れば、実質上、その半分ぐらいは?
彼らの親である実姉(つまり私が渡したくない姉)が、分捕ってしまう!と思うのです

それらは上記の如くに溜まりません

ですから、私の遺産は実姉の「死後」に甥と姪に「全て」渡したいのですが
そんな方法はないのでしょうか?

「実姉が死ぬまで、遺産と遺言書を保管してくれる組織のようなものがあるとか?」
「しかし、そのような組織は聞いた事がありません」

「詳しい方、どうか宜しくお願いします」

A 回答 (6件)

詳しくはわからないけど、知り合いの方が、孫と養子縁組したよ。



資産のあるお宅で、お祖母ちゃんが孫二人と養子縁組して、相続対策していたよ。

お祖母ちゃんもママ、パパや子供たち、みんな仲良し家族だよ。

パパさん司法書士さんだったかな?うまいことやってるよね。なるほどーと思った。

甥っ子と姪っ子さん、あなたと養子縁組して、実子として相続順位を上げるってのもできるんじゃないかな???

私は専門家じゃないからわからないけど…。
あなたの望む、100%にはならないけど…。
少しでも参考になれば…。

参考にならなかったらごめんね。
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この回答へのお礼

>甥っ子と姪っ子さん、あなたと養子縁組して、実子として相続順位を上げるってのもできるんじゃないかな???

なるほど!
「相続順位」を上げるとは思いませんでした

お礼日時:2025/05/07 21:21

簡単な話ですが姉が亡くなるまで貴女が生きていれば姉には渡りませんよ。

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この回答へのお礼

「なるほど!」
意外な名案です

お礼日時:2025/05/08 01:28

>「甥と姪」に全て渡したく思って…



それは分かりましたけど、あなたには配偶者や子、孫、親は1人もいないのですか。
いないのなら確かに兄弟が法定相続人になりますが、兄弟は姉1人だけなのですか。

それで間違いなければ、遺言書を書いておけばよいだけです。
子や孫が法定相続人の場合は、遺言書で排除されても法定相続分の少なくとも 1/2 は請求できる「遺留分」という制度があります。

しかし、兄弟に遺留分はありませんので、法的に有効な遺言書さえ残しておけば、全遺産を甥と姪に渡すことは可能です。
姉にはびた一文渡さないことが、法的に可能なのです。
https://minami-s.jp/page010.html

>実姉(つまり私が渡したくない姉)が、分捕ってしまう!と思う…

甥も姪も今はまだ小さいのかもしれませんが、高校生か大学生くらいになれば、基礎的な法律
理解することでしょう。
「私たちがもうことに法的裏付けがある」として、親に渡すようなことはしないと思いますよ。


相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

>それは分かりましたけど、あなたには配偶者や子、孫、親は1人もいないのですか

ハイ、全くいません

>いないのなら確かに兄弟が法定相続人になりますが、兄弟は姉1人だけなのですか

そうです
兄弟は「実姉ひとり」だけです

>全遺産を甥と姪に渡すことは可能です。
姉にはびた一文渡さないことが、法的に可能なのです

「法的」には、甥と姪に全て渡るのは解ります

>「私たちがもうことに法的裏付けがある」として、親に渡すようなことはしないと思いますよ

私は「逆」に親に渡してしまうような気がしているのです・・・

お礼日時:2025/05/07 21:18

あなたがこれから生きていくのに最低限度必要な金は


持っておいて、残りを甥と姪にあげるということです。
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この回答へのお礼

>あなたがこれから生きていくのに最低限度必要な金は
持っておいて、残りを甥と姪にあげるということです

「なるほど!」
全資産から私の死ぬまでの最低限生活費を引いた「残り全て」を甥と姪に
渡すのですね

でも、私の死後「実姉に分捕られる」ように思いますが・・・
何せ、女の方が「長生き」ですから

お礼日時:2025/05/07 21:13

遺言書をその家族が見ている前で作成すればいいんじゃない?ただ、甥と姪に高い贈与税が降っかかるほどであれば、彼らが親に言われて相続放棄して姉に全部行く可能性もあるけど。

君が死ねばとうぜん相続は始まるから、先送りは無理なはずだよ。
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この回答へのお礼

>遺言書をその家族が見ている前で作成すればいいんじゃない?

私の意志を彼ら三人に見せ付けてもね
実姉が実質上、甥と姪を「支配」しているように思います

お礼日時:2025/05/07 21:02

あなたが、これからの生活に困らない程度の金額を、


今のうちに姪と甥にあげておけばいいです。
死んでから感謝されてもわからないですよ

そのうえで、遺産を甥と姪にあげるという遺言書を書いておけば、
お姉さんに渡る金はわずかになります。
お姉さんにまったく渡さないというのは難しいでしょう
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この回答へのお礼

>あなたが、これからの生活に困らない程度の金額を、
今のうちに姪と甥にあげておけばいいです

私が生きて行くのに必要最低限のお金を「姪と甥にも」渡すんですか?
その目的は、そのお金で自分と姪と甥三人が、ほぼ「同時期」まで生きられるだろう!という事ですか?

で、自分が死ぬまでに「甥と姪へ遺言書」を書いておく!
という事なんでしょうね

まっ、解りました
ありがとうございます

お礼日時:2025/05/07 20:59

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