
まず、お断りしておかなければならないのは、これは私の身に起きたことではなく、
50年来の友人が直面している問題です。
私も友人も60代の男です。
私は何度かこの掲示板を利用したことがあり、皆さんから貴重な意見を頂戴し、参考になりました。
今回は友人に頼まれたわけではありませんが、世間の人はどう思うか、客観的な意見を頂きたいと思って投稿しました。
以下はすべて友人から聞いた話しをまとめたものですが、「……と言っていた」というような書き方をすると長くなるので本人が書いたように書きます。
………………………………………………………………
アルバイトを数人雇っている自営業の60代男性です。
家族は結婚して30年になる60代の妻と、成人した子供2人(うち1人は大学生)と同居しています。
妻は躁うつ病を患っています。過去に入院歴もあり軽度ではありません。
普段はいい妻なのですが、病気のためか、時々、些細なことで激昂します。
かなり前ですが、家の中で言い合いになったとき、暴力を振るったわけでもないのに110番通報して
警察官が自宅に駆け付けてきたことが何度かあります。
結婚以来、気にいらないことがあると家を出て行ってしまうことが数年に一度ぐらいあり、ビジネスホテルなどで数日から数週間過ごして、何食わぬ顔で家に戻ってきます。
ここ3、4年ほど家を出て行くほど荒れたことがなかったのですが、今年に入り私の母親が倒れ、介護が必要な状態になりました。
妻の病気のこともあり、母親と妻は以前から折り合いが悪く、母親の面倒などみたくない妻は「施設に入れて」と言ったので、「少し様子を見たい」と返事したところ、例によって激昂し、家を出て行きました。
妻は「法テラス」に連絡したようで、現在妻が住んでいる住宅の家賃や生活費を毎月支払っています。
妻からはまだ「離婚したい」という意思表示がきていませんが、もし妻と離婚することになった場合、財産分与はどうなるか調べたところ、「婚姻中に稼いだ財産は公平に折半する」とありました。
私は現在、数千万円の預貯金があります。持ち家ですがローンが1000万円ほど残っています。妻と財産を折半することになると、金銭的にかなり厳しい状況になってしまいます。
私は妻と離婚した場合、再婚して人生をやり直したいと思っています。60過ぎた男の再婚相手は当然同年代になるはずですが、女性だって還暦過ぎてお金に苦労したくないと思っているはずで、ある程度の資産を持っていなければ厳しいと思います。
例えば交通事故の場合、飲酒運転、スピードの出し過ぎ、交通標識を守らなかったなどの要件で過失割合というのが決まります。
妻が医者に躁うつ病だと診断されたのは結婚後ですが、結婚前の交際中から少し変だとは気づいていました。
つまり結婚後に精神疾患を患ったのではなく結婚前からだと思います。妻は結婚する時に自分の持病について話しませんでした。
また、いろんな経験から妻の両親は妻がそうした疾患があることに結婚前から気づいていたと思われ、結婚前に妻の両親から精神疾患があることを聞かされていませんでした。
もし離婚することになった場合、瑕疵は明らかに妻の疾患が原因です。
妻が躁うつ病でなければ、いろんな問題は起きず、平穏に暮らしていました。
今のところ妻から離婚したいという訴えは届いていませんが、離婚することになった場合、妻の精神疾患が原因だと認められ、財産分与は折半にならずに済むでしょうか?

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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
財産は離婚時に折半が原則です。
しかし、あなたの場合、奥さんが精神疾患を患っていることから、財産を築くためにどれほど寄与したかが問題です。多分夫の足を引っ張ったが財産形成の寄与分はほぼ無い。と、判断すべきです。まして、結婚以前から精神疾患の気があった。と、いうことですから・・・。何なら奥さんの母親とか祖母の気質を調べてみて奥さんと同じよう(ヒステリック)な気質の人が居たかどうか確認して置いた方がいいと思います。
あなたの方から離婚調停を申し立てて、奥さんが精神疾患を患っているので主張に不一致があることを調停を申し立てたときに受付に言っておくことをお勧めします。
財産分与の件ですが、あなたの主張は奥さんには一銭も支払わない。奥さんは元々(結婚前)から精神疾患を抱えていた。(奥さんの実家調査が大切)よって、離婚後は実家でお世話をお願いしたい。と、言うスタンスで離婚調停に臨みましょう。
財産分与は折半なんて考えなくていいのです。そういう判断を下すのは裁判所です。申立人が、裁判所の立場に立って話を進めるほど滑稽なことはありません。自分の主張をいかに出来るかです。
尚、精神疾患を理由に離婚は出来なくなりました。その代わり、5号の「その他婚姻を継続し難い、重大な事由があるとき」に含まれるようになりましたので、離婚は十分成立するでしょう。
要注意は、奥さんに付いている弁護士が悪質な場合です。離婚専門と唄っている弁護士の中に、とんでもない弁護士が多く居ます。最近ですが、NHKテレビでも離婚訴訟に関わる弁護士の悪質性が取り上げられていました。従いまして、あなたも弁護士を入れて、絶対に財産分与はしたくない。と、言うところからスタートです。
財産分与の話になるのは離婚が成立してからですので、まず離婚を成立させるために、いかに奥さんがあなたの足を引っ張り続けてきたのかを、時系列でメモしておきましょう。家の中の証拠は、調停言いも弁護士も分かりません。あなたの主張は家庭の証拠です。
最後に、財産分与はしません。と、突っ張ってもいくらかはしなければなりません。分与額をできるだけ少なくするために、財産分与に値する結婚生活では無かった。したがって、財産分与はしない。と、言うところからのスタートです。そして、先述の通り、奥さんが実家の母方の気質を引いているという証明のために、奥さんの実家の親族調査を絶対にお勧めします。
奥さんは、あなたとの結婚生活が過酷だったので精神を病んだのだ。と、言う主張を退けるためにもです。(相手弁護士への対策と自分の主張の正当性を担保するためです。)奥さんと知り合い、結婚を決め、結婚生活の実情、これらを必ず時系列で記述しておきましょう。以上、有料レベルの対策を無料でアドバイスしました。
No.3
- 回答日時:
「財産分与は折半」というルールはありません。
民法では「財産形成の寄与分に従って」分与するとされています。
寄与分の計算が複雑で揉める原因になることが多いので、折半にしてしまうという事例があるということです。
民法770条1項4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」が離婚事由として記載されていましたが、2024年4月1日施行の改正民法で削除されたことにより法定離婚事由から除外されました。
質問文の内容では、配偶者の同意がなければそもそも離婚できないでしょう。
No.2
- 回答日時:
今は精神疾患を理由に離婚は認められません。
財産分与は通常半々です。
相手に過失がある場合は、財産分与ではなく慰謝料請求します。
高齢での再婚には資産が必要だから分与したくないというあなたの主張は相当に身勝手です。
それを言うなら妻だって同じです。
別居の直接原因が、あなたの母の介護ですが、親を介護する義務は子にあります。
あなたの母はあなたの妻の母ではありません。
妻にはあなたの母を介護する義務はないのです。
介護するのはあなたです。
在宅介護であなたは仕事と介護を両立できますか?
男性はとかく妻が自分の親を看るのが当然のように勘違いしています。
母親の介護はあなたの義務です。
妻の義務ではありません。
あなたが本気で自分の家庭を守る気があるなら、母親を施設入居させるのが妥当です。
自分の母親を、自分の家庭崩壊の原因にすべきじゃないです。
No.1
- 回答日時:
法律で決まっていることではないので、話し合いをどううまく持っていくかにかかると思います。
ただ、30年婚姻を続け子供2人を育て上げてていながら、今さら妻に精神病があるから離婚する、財産やらないと言っても通らないと思いますよ。
結婚前から病気があったはずというのも、初診日が結婚後ならむしろ結婚後に発症した証明になります。
60代にもなる妻を身包み剥がして追い出し、再婚の目論見までしているというのは弁護士さんが聞いても首をひねるのではないでしょうか。
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