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粉じん障害防止規則 第二十七条 呼吸用保護具の使用
について、
「有効な呼吸用保護具をしようさせなければならない。ただし、粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置、当該作業に係る粉じんの発生源を湿潤な状態に保つ為の設備の設置などの措置であって、当該の係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じた時は、この限りではない」
とあります。最後の「粉じんの発散を防止する為に有効な物を講じた時はこの限りではない」の部分なのですが、具体的にはどういう意味なのでしょうか?
粉じん防止の設備を整えていれば、マスクは着用しなくても良いという意味に捉えて良いのでしょうか?
また、そうだとすればどの様な設備があれば良いので
しょうか?

詳しい事がお分かりになりましたら教えてください。

A 回答 (2件)

>度なのか測定をして判断しなければならないでしょう


ご指摘の通りです。日本の制限は作業者の作業状態での濃度で規定していますから。

それから.ある労災の行政訴訟で.企業が粉塵のない労働条件で測定した結果を提出しているから.粉塵の影響ではない
として.原告敗訴となった係争があります。
この判決通りならば.粉塵が出ないような条件をわざと作って測定しておけば.企業の違法性はと割れないということになります。
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この回答へのお礼

粉じん濃度測定業者を見つけましたので
測定依頼したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/09 07:09

作業環境測定の粉塵が規定内ならば.「粉じんの発散」が行われていないわけで.同規則の規定を受けません。



ご指摘の通りです。

粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置、当該作業に係る粉じんの発生源を湿潤な状態に保つ為の設備の設置などの措置であって、当該の係る粉じんの発散を防止するために有効なもの

です。具体的には.作業環境測定での粉塵濃度が低くなけば何をしてもよいわけで..。

この回答への補足

ありがとうございます。
当社では先月「集塵機」を設置しました。
これによりマスクをしなくても良いのかな?
と思っているのですが、マスクが必要な
粉じん濃度なのか測定をして判断しなければ
ならないでしょうか。

補足日時:2005/06/08 07:06
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