「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

質問させていただきます。

弊社と新規に取引を開始するA社との間にはまだ契約書は交わしていません。
そこで上司より、「契約書はいらないから覚書だけ交わすように」と指示されました。
これについて、
1.契約書が無く覚書だけでも法的に有効なのかどうか
2.有効だとした場合、最低限必要となる項目は何か
3.有効だとした場合、特に注意する点は何か
を教えていただけ無いでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

どのような取引なのか、また覚書に書く内容


にもよりますが、覚書 は、契約書類の一種
と通常は考えます。 課税文書のはずです。
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