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知人の女性の話です。

学生である彼女には3年間付き合っていて、そのうち2年間は半同棲をしていた社会人の彼氏がいました。
二人は、口約束ではありますが結婚をする約束をしており、彼のご両親も公認の仲でした。
最近、彼がお金を貸して欲しいと言ってくるようになりました。彼が言うには「仕事で出張をするが、会社からお金が出るのは先の話なので貸して欲しい」とのことで、彼女は特に不審を感じず何度かお金を貸したそうです。
(正確には、社会人だし、普段お金を持っていそうな感じなのになんでだろう?という疑念は生じましたが、浮気をしているとは全く思っていませんでした)

しかし、その後に続く彼の不審な行動に彼女が問い詰めたところ、彼は浮気をしていて、浮気相手の女性と遊ぶ金欲しさに彼女にお金を借りていたそうです。
その後の成り行きは分かりませんが、そのことで揉めた後、最終的に彼女から別れを切り出しました。

以上のような場合でもしも彼女が彼を訴えた場合、慰謝料は発生するのでしょうか?
*最初にお断りしますが、彼女に聞いた話なので、詳細が不明な部分が多々あります。また、彼女に彼を訴える気はありません。

A 回答 (4件)

私も婚約中に彼に浮気をされ、婚約が破談になったものです。



行政書士亀井事務所のHPから…
<婚約とは将来結婚するという真摯な約束、つまり契約であり、申込と承諾によるお互いの同意だけで成立します。
申込と承諾とは、たとえば、「近い将来、結婚しよう」「はい」これは「近い将来、結婚しよう」が申込であり、「はい」が承諾です。
結納を取り交わしていることや同棲をしていることが要件ではありません(最判昭和38年9月5日)>

とあります。
ご両親公認、職場の方が知っている、友人に結婚すると話をしたなど、本人以外の人の証言があれば、なおさら良いですが。
私は、結納や婚約指輪は持っていませんでした。
しかし、両親、友人、知人、職場の方が証言してくれたので彼も認めざるを得なく、示談で済みました。

慰謝料の相場は100万~200万位です。

彼に確実に非がありますので、「不貞行為の慰謝料を請求します。示談ですまないようだったら民事訴訟を起こしますので、裁判所から通知がきたらよろしくお願いします。」といえば、彼の会社などにも連絡が行き、彼の立場がなくなってしまうので、彼はまず示談で慰謝料を払うと思いますよ。

また、婚約が認められにくい状況(ベッドの上での「結婚しよう」は婚約として認められませんので)でしたら、婚約破棄ではなく、不貞行為に対する慰謝料(友人の方が彼と別れているなら、浮気相手からではなく彼からもらうことになりますが)を請求することも出来ます。

文面上の推測ですが、
・不貞行為(浮気)
・婚約破棄
この2つの条件と
・彼が社会人(年収が安定している)
・長期同棲していた(内縁の妻と認定されるケースが多い)
さらにこの2つの条件がすべて満たされれば確実に100万円~200万円以上はもらえます。

また、婚約が認められなかったとしても、不貞行為の精神的慰謝料で50~200万円はもらえます。

両親公認、同棲していたことでまず婚約は認められますし、言うだけでも言ってみれば、価値はあると思いますよ。

浮気はしてはいけませんよね。
女として許せないです。

参考URLもご覧ください。

友人さんに頑張ってくださるよう伝えてください。

参考URL:http://www.gyoseisyoshi.com/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

初めて肯定的な意見が出てきましたね;
結婚の話は両親は知っていたはずです。友人等が知っていたかどうかはよく分からないのですが。
同棲の方は、二人とも帰る家はある状態での半同棲なので、認められるかあやしいのですけど…

彼女に、一応ですけど話しておきます。
ただ、彼女は優しい人なので、訴えてまでお金を取ろうとは思わないと思いますが…

お礼日時:2005/07/01 21:40

結婚、もしくは正式に婚約していないなら慰謝料請求は無理だと思います。


交際中に他の女性と浮気をしても、貞操義務がないのでなんら責任もありませんから。
浮気は良くないと思いますけど、浮気の度に慰謝料請求してたら世の中破綻しますね。

ただ貸したお金は返してもらえると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりそのぐらいになってしまうのですか。
浮気のたびに~というのは理解できますが、だからと言ってまぁしょうがないよねと諦めるのもちょっとひどい気がします…

お礼日時:2005/07/01 21:37

>*最初にお断りしますが、彼女に聞いた話なので、詳細が不明な部分が多々あります。

また、彼女に彼を訴える気はありません。

何の慰謝料が必要なのか良く分からないのですが、訴える気がないのであれば、法的な問題は関係ないということですね。

それでは、

「払ってもらえればラッキー程度の気持ちで「浮気の慰謝料を払ってよ!」と言ってみれば?」

とアドバイスしてあげればどうでしょうか?
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この回答へのお礼

何の慰謝料と言われてもはっきりとは分からないのですが…結婚をするつもりで付き合っていたのに彼氏の裏切りにより別れることになったことに対する慰謝料…ですかね。
当方法律にはとんと疎いので、何かきちんとしたものに基づいた質問内容ではないのです。すみません;

>「払ってもらえればラッキー程度の気持ちで「浮気の慰謝料を払ってよ!」と言ってみれば?」

あ、なるほど~という感じですね。
確かに、自分が彼女にしてあげられることはこのぐらいのようです。

お礼日時:2005/07/01 16:16

結婚していなければ慰謝料は取れませんが、法廷で争えば、貸したお金は返してもらうことはできると思います。



ただ、裁判を起こすまでの額でないとは思いますので、彼との話し合いでお金を返してもらって、すぐに別れた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ちょっと質問で言葉が足りない所があったのですが、二人はすでに別れています。
やはりその程度の対応になってしまいますよね…

例えば彼氏側から別れを言い出されて別れることになっても、やはり慰謝料の請求は厳しいのでしょうか?

お礼日時:2005/07/01 16:12

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