細かいことで申し訳ないのですが、時刻表で調べたら納得のいく答えが見つからなかったのでみなさんの協力をお願いしたいと思います。
ずばり、JRで600キロ以上の往復乗車券を買うとき、学割と併用したいのですが、計算は
1.(((片道運賃)の2割引-端数)の1割引-端数)×2
か
2.(((片道運賃)の1割引-端数)の2割引-端数)×2
か
3.((((片道運賃)の2割引-端数)×2)の1割引-端数
か
4.それ以外
のどれで計算するのが正しいのでしょうか?
ややこしい書き方ですが、要は「学割」が先か「往復割引」が先かということです。
個人的には1.だと思うのですが確信が持てないのです。ご存知の方よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
再びおじゃまします。
先ず、参考URLを見てください。(過去の質問です。)
#1の回答により、学割より往復割引が先というふうに解釈できます。
次に#3の回答により、往復割引は往復乗車券から割り引くと解釈できます。
したがって、×2×0.9×0.8の順になるのではないでしょうか。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=127915
この回答への補足
たびたびありがとうございます。
時刻表の往復割引の項を参照すると、「((片道運賃)×0.9ー端数)×2」ということになっています。
ということは、まとめると
((((片道運賃)×0.9ー端数)×2)×0.8ー端数)
ということでしょうか。
でもこれ、手元に持っている往復学割券の券面と違う!?
(質問の1.と2.では一致するのですが・・・)
No.4
- 回答日時:
何度か紹介されているサイトではありますが、
「みどりの窓口メーリングリスト」でお聞きになるのが一番かと思います。
あと細かい計算まで入るようなのでアドバイスですが、往復割引は帰りの運賃が2割引ですので、往路+復路運賃*0.8で計算したはずです。微妙に0.9かけるのと切捨ての関係上値段が変わるはずです。
この条件で、往復が先、学割が後だった気がします。
自信ないですけど。
何はともあれ上のメーリングストの方はJR職員よりも詳しい気がしますので、一度ご覧ください。
参考URL:http://www.fan.gr.jp/%7Eral/mmml/
この回答への補足
回答ありがとうございます。
往復割引の「復路を2割引」と言うのは初めて聞きましたが・・・。
メーリングリストの紹介、ありがとうございました。活用させていただきます。
No.5
- 回答日時:
旅客営業規則(JR西日本のもの)
第26条 旅客が、列車等に乗車船する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券、往復乗車券又は連続乗車券を発売する。
(2) 往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であって、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。
第28条 学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第5号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、片道の営業キロが100キロメートルを超える区間を旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。
第74条の2 割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。ただし、自動車線内各駅相互発着の場合における旅客運賃・料金にあっては、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて四捨五入した額とする。
2- 鉄道、航路又は自動車線の相互にまたがる場合の割引の片道普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が同じときは、各片道普通旅客運賃の合計額から割引額を差し引いて、は数整理した額とする。
(2) 鉄道、航路又は自動車線の割引率が異なるときは、割引率を同じくする片道普通旅客運賃の合計額からそれぞれの割引額を差し引いて、は数整理した額を合計した額とする。
3- 往復乗車又は連続乗車する場合の割引の普通旅客運賃は、第90条の規定に準じ、各区間ごとに割引額を差し引いて前各項の規定により10円未満のは数を整理した額(割引の適用がない区間については、無割引の片道普通旅客運賃)を合計した額とする。
第90条 往復普通旅客運賃又は連続普通旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を2倍した額とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合にあっては、往路及び復路の区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
(2) 連続普通旅客運賃は、各区間ごとに計算した片道普通旅客運賃を合計した額とする。
第92条 第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、大人普通旅客運賃の2割を割引する。
2- 第32条の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路の区間ごとに、それぞれ第94条の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。
第94条 第32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路ごとの鉄道及び航路の区間について、それぞれ普通旅客運賃の1割を割引する。
文理上から考えると(第92条二項)、往復割引運賃を学割で更に割り引く形となりそうです。ちなみに往復割引は第94条により往路1割引・復路1割引ではないでしょうか。
詳しくはakiyamaharukaさんもお勧めの「みどりの窓口メーリングリスト(MMML)」で聞かれたほうが正確です。
長い条文を引用してくださり、感激しています。
JR西日本以外では違うのでしょうかということも気になりますが、
(((片道運賃)×0.9ー端数)×2)×0.8ー端数
というのが規則の解釈ということでしょうか。
気軽な気持ちで質問したのですが、専門家の方のお世話になる問題だとは思いませんでした。どうもありがとうございました。
しかし上記計算方法で手元の往復学割乗車券と券面額が一致しないのが気になります・・・。
参考)大阪市内~長崎:片道10810円、券面表示往復学生割引運賃15540円
No.6
- 回答日時:
旅客営業規則はJR各社でほとんど共通ですよ。
webで公開しているのが今のところJR西日本だけなので引用しただけです。大阪市内~長崎の計算方法ですが
*片道乗車券(新下関~博多 在来線経由)
営業キロ772.4km・運賃計算キロ776.8キロ・JR九州営業キロ232.9km 10810円
*往復割引乗車券(新下関~博多 在来線経由)
(10810*0.9-端数)*2=(9729-端数)*2=9720*2=19440円
*学割 往復割引乗車券(新下関~博多 在来線経由)
{(9720*0.8)-端数}*2=(7776-端数)*2=7770*2=15540円
往復乗車券は片道の2倍もしくは往復の合計が基本です(故に最後に*2が来る)。旅客営業規則第92条二項により学割では往復割引乗車券の行き・帰り(端数を整えたもの)ごとにそれぞれの運賃を更に2割引する形となり、結論からいえば選択肢の2が正解ではないでしょうか。
ちなみに私は素人ですので自信はありません。
参考URL:http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/ind …
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
2が正しいです。
(ただし 新下関-博多間が経路に含まれ往路:新幹線 復路:在来線 又はその逆 となる場合を除きます)
JTBの時刻表には 学割の往復の場合の計算例もありますよ。
大人片道運賃(無割引が) 9990円だったとすると
9990円×0.9(往復割引)=8991円 → 8990円
8990円×0.8(学生割引)=7292円 → 7290円
7290円×2=14380円 となります。
もし 特例となる場合ですと
名古屋--博多 (往路:新幹線 復路:在来線) ですと
往路 10820円 (全区間が本州の会社なので JR九州の加算無し)
復路 10970円 (下関-博多間はJR九州なので 150円加算)
10820円×0.9=9729円 → 9720円
9720円×0.8=7776円 → 7770円 (1)
10970円×0.9=9873円 → 9870円
9870円×0.8=7896円 → 7890円 (2)
(1)+(2)=15660円 と 往路・復路別々に計算するため
最後の2倍はしません
(一般旅行主任者という国家試験ですと 上記のような計算問題が
出題されるんですよ。 しかもこの問題なら簡単な方になってしまうのです)
回答ありがとうございます。
実は、持っている時刻表がJR時刻表でした(笑)。
悩んでいたことがすっきりしました。
みなさんありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
すみません。
余計な突っ込みです。hirohiro4321さん
>10820円×0.9=9729円 → 9720円
10820*0.9=9738円→9730円ですね。
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