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現在趣味で手芸関係のものを色々習っております。その際教えていただいた物を色を変えたりして、後日自分で作成した物を出品するのは何か違反になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

質問者様のオリジナルのデザインであれば、全く問題ありません。



しかし、先生の作品とそっくりの物(色を変えた程度ではダメ?)を、先生の許可を得ずに販売すると、著作権法違反となる可能性があります。
(手芸作品は立派な著作物ですので)

著作権法の21条、26条の2、30条、45条、63条あたりが関係しそうです。
(下記リンク先参照願います)
罰則には引っかからないので犯罪にはならないようですが、もしも先生から損害賠償請求があった場合にはそれに応じなければなりません。

・・・と堅苦しいことを書きましたが、要は
「念のため、出品前に先生に一言ことわっておいたほうが良い」
ということです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。著作権法とか法律が絡んでくるんですか。空いた時間に趣味で作成し、よろしければ・・・と考えておりました。できるだけオリジナルのデザインを考えたいと思います。

お礼日時:2005/07/17 09:07

こんばんは。



うーん、詳しくは無いので何とも言えませんが、
・「先生のオリジナルのコピー」
・「テキスト作品のコピー」
などが微妙なところではないでしょうか?
作成して個人で所有したり、使用するのは問題無いと
思われますが、いざ販売するとなると・・・。

このようなアドバイスをする当方は男性ですが、手先
が器用で手芸に興味が有りました。 あるカテゴリの
手芸作品群が目に留まり、実際に作成して出品・落札
の経験が有ります。

作成に関しては、見本にする作品やテキストは無く、
完全なオリジナルでしたので、結果的には良かった
ようで、そこそこの価格で取引が出来ました。
(ただ興味本位で作成したので、趣味として続かず、
2作品でストップしていますが・・・。)

ただ、専門家では無いので断定は出来ません。
#4さんの指摘のように、『先生に確認』したり、
『テキストの著作関係の記載を確認』することを
勧めます。 

※専門家から見て、的はずれなアドバイスだったり、
 不的確な内容でしたら、ご免なさい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。色々難しいようですね。オリジナルデザインを考えて、もしどなたかよろしければ・・・として出品できればとおもいます。

お礼日時:2005/07/17 09:10

特に問題はありません。


ただ、不良品だったり商品の正常使用で発生した事故などがあった場合は責任を取らなければいけません。
それと、一定額以上の儲けが発生した場合は課税対象になりますので注意しましょう!!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。税金の関係もあるんですね。空いた時間に趣味で作ったものをよろしければ・・・と考えておりました。

お礼日時:2005/07/17 09:05

よほど多数を販売して、


ある一定以上の収入があれば
課税対象になるでしょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました、税金のからみもでるんですね・・・空いた時間で気軽に作ったものをよろしければ・・・と考えております。

お礼日時:2005/07/17 09:03

違反になる理由はないと思いますが。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/17 09:01

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