
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自賠責の保険会社に問い合わせを!
必要書類
●契約権利譲渡通知書
●異動承認請求書
険期間(保険の契約期間)の中途でクルマを他人に譲渡しても、保険契約上の権利および義務は、譲受人には移りません。この保険契約上の権利、義務も譲渡したいのであれば、保険会社にそのむねを通知してその承認を得なくてはなりません。
クルマの譲渡に伴う保険契約者の名義変更で必要とされる書類は、契約権利譲渡通知書や異動承認請求書などです。この書類にクルマ譲渡人と譲受人とが記入捺印して、自動車売買契約関係書類を提出すればよいわけです。また身元の確認のため新契約者の住所が記載されている住民票や、運転免許証の提示を求められることもあります。
ただし、自賠責保険の被保険者(保険の対象となる人)は当該車両の保有者または運転者なので、契約手続き中に事故を起こしてしまったとしても、保有者または運転者であれば、保険金の支払いの対象になります。
No.4
- 回答日時:
>#1の方が回答しているとおり、自賠責の名義が前の所有者であったとしても、あなたが事故を起こした場合はちゃんとあなたに保険金が支払われるので、変更の必要はありません。
私も中古車を買いましたが変更してませんよこれはちょっと問題があります。
保険金は 基本的に被害者に支払われるので事故を起こしたものに
支払われるものではありません。
で 前の所有者のある場合の落とし穴ですが
もし あなたが運転中に起こした事故で
相手が偶然にも 前の車の所有者(自賠責の名義となっている方)
だった場合 自賠責は支払われません。
自分に対する補償となるからです。
保険は 法的な第3者への賠償が目的である為
保険契約者=他人ではなくなります。
まあ 実際は可能性として低い事ですから
そのままの方も多くいらっしゃるのは事実です。
No.3
- 回答日時:
名義変更の方法ですが、
前の名義人の印鑑、gakuemonさんの印鑑、
それと新車検証のコピーが必要だったはずです。
手続自体は簡単ですが、前所有者の印鑑が必要なので
その点が面倒かもしれません。
まずは損保会社にTELして「自賠責の権利譲渡」したい旨を告げ、
自賠責異動承認請求書の用紙を郵送してもらうよう依頼しましょう。
(その時に必要書類について確認しておくと確実です。)
上の欄に前の名義人の住所・氏名・印鑑を、
下の欄にgakuemonさんの住所・氏名・印鑑を記入捺印するようになります。
他は変更した箇所だけ記入し(登録番号等)、必要書類と共に損保会社へ。
出来れば直接窓口へ持参されることをお勧めします。
郵送だとその間自動車に自賠責証を載せていない状態になってしまうので・・・
原付の自賠責の名義変更をする人は多いですが、
自動車の場合は期間も短く車検の際に変更できるので、
あまり変更されていないようです。
No.2
- 回答日時:
#1の方が回答しているとおり、自賠責の名義が前の所有者であったとしても、あなたが事故を起こした場合はちゃんとあなたに保険金が支払われるので、変更の必要はありません。
私も中古車を買いましたが変更してませんよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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