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指定暴力団が警察署に解散届を提出した
とあるのですが、
解散するのに解散届をわざわざ提出しないといけないのでしょうか?
勝手に解散したらだめなんですか?
解散届を警察署に提出ということは、
入団届け?か何かも提出したということでしょうか?
指定暴力団ということは、
指定されてない暴力団もあるということでしょうか?
指定というのはそもそも何の指定なんでしょうか?
勝手に組で解散はできないんですか?

A 回答 (1件)

まず、大前提として、日本国民には日本国憲法第21条によって結社の自由が認められています。

暴力団員も日本国民ですから、グループを作ること自体は規制することは出来ません。しかし、そのような団体を野放しにしておくと社会の迷惑だということで、「グループは作って良いが、一定の基準を超えて危ない団体には、公安委員会が指定暴力団として指定し、犯罪などの行為を未然に防ぐためにマークする」という法律が作られました。これが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、通称「暴力団対策法」です。

http://www.houko.com/00/01/H03/077.HTM

この法律により、公安委員会は暴力団を「指定」し、一定の法の網の下で監視することが出来ます。重ねますが、国が暴力団の存在を認めているのではなく、そもそも憲法は国民に結社の自由を認めている、ということです。そのこと自体は否定できないため、暴力団員が作った結社(いわゆる暴力団)を国が指定し、監視しようという話なのです。

> 解散するのに解散届をわざわざ提出しないといけないのでしょうか?
> 勝手に解散したらだめなんですか?

いいえ、結社を作るのも自由ですから解散するのも同様に自由です。が、「解散したからもう俺たちを監視するのは止めてくれ」と言いたいために、わざわざ解散届を警察に提出したのでしょう。暴力団対策法第8条の2項によれば、指定暴力団が解散その他の事由により消滅したときは、公安委員会はその指定を取り消さねばならないことになっています。

> 解散届を警察署に提出ということは、
> 入団届け?か何かも提出したということでしょうか?

そのようなものを提出しなくとも、一定の要件(暴力団対策法第3条に規定)を満たした結社については、公安委員会が指定暴力団として指定することになっています。

> 指定されてない暴力団もあるということでしょうか?

ないことはないでしょうが、いわゆる暴力団は非常に目立ちますから、ほぼすべての暴力団が指定されているものと思います。暴力団のような外見的特徴を持たない犯罪者グループなどは、当然指定はされていませんが、それは暴力団ではそもそもないのではないでしょうか。

> 指定というのはそもそも何の指定なんでしょうか?
> 勝手に組で解散はできないんですか?

上で書いたとおりです。ぜひ、暴力団対策法の条文を読んでみてください。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすい回答です。
なるほど、と思いました。

そうですね、
解散届は(解散するなら)提出した方がいいですね、
これ以上監視はしないでほしいですからね、
指定を取り消してもらわないと、困りますね。

ということは、日本国憲法として、
結成という意味で
どんなグループを結成してもいいということで、
グループは自由に結成してもいいけど、
一定の基準を超える危ない団体を、
公安委員会が指定したということですね。

ありがとうございます。
非常にわかりやすいです。
意味のよくわからなかったことが、解決できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/09 12:42

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