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印鑑登録をしようと思っています。一般に「印影が1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで、1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること」となっていますが、長径10ミリメートル・短経5ミリメートルの楕円形の印は可能でしょうか。

A 回答 (3件)

>短径については、印影が判別できれば、制限がないのでしょうか



 はい、長径が規定を満たしていれば(8ミリメートル以上です)、私の自治体では登録可能です。
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 こんにちは。

以前、仕事で印鑑登録事務をしていました。

 結論から書きますと、貴方の自治体の担当課に聞くしかないです、何故なら、印鑑登録の詳細な決まりは、各自治体の条例・規則で決められているからです。
 つまり、全国共通ではないんです。

 ちなみに私のところは、

(印鑑の要件)
第1条 個人の印鑑で京都市印鑑条例(以下「条例」という。)第2条第1項に規定する別に定めるものは,次の各号に掲げる要件を備えている印鑑とする。
(1) 住民基本台帳に記録され,又は外国人登録原票に登録されている氏名,氏,名又は氏及び名のそれぞれの一部を組み合わせたもの(以下「氏名等」という。)を表していること。
(2) 印影が1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないで,1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まる大きさであること。
(3) 職業,資格その他氏名等以外の事項を表していないこと。
(4) 印影が鮮明で文字の判読が容易であること。
(5) ゴム印その他押印のつど印影が変形しやすいものでないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか,区長が不適当と認めるものでないこと。

となっていますので、これで行くと(2)に基づき、ぎりぎりセーフになりますね。つまり登録できますね。

http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/nofr …

参考URL:http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/nofr …

この回答への補足

短径については、印影が判別できれば、制限がないのでしょうか

補足日時:2005/08/24 18:52
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印鑑登録は普通に売っている印鑑でしたら問題なくできます。

長径10ミリ、短径5ミリというのは楕円形の三文判(失礼)と同じ形ですね。この印鑑で登録を手伝ったことが何度もありますので大丈夫です。

この回答への補足

短経については、印影が判別できれば、制限がないのでしょうか

補足日時:2005/08/24 18:47
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