誕生日にもらった意外なもの

妻と別居して4ヶ月になります。婚姻費用分担請求の調停を申し立てられ、その期日が来週にせまりました。質問したいのは、この調停ではどのようなことが聞かれるかです。最初の2か月分は彼女から催促された金額をそのまま手渡ししました。先月分、今月分は彼女から催促されてないので渡していません。おそらく調停を申し立てたからでしょう。毎月お金をもらっているのにこんな調停を申し立てたらおかしいですもんね。
僕は別れたくはありません。生活費を払うのが嫌なわけでもなく、戻ってきてくれるなら、調停で決まった額を払うつもりです。このような状況ですが調停をする意味がありますか?裁判所のほうで円満調整と同じような扱いに持っていってくれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

婚姻費用の分担についての根拠は、民法760条「夫婦は、その資産収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

」という規定です。
つまり、夫婦は夫婦である限り、同居していても別居していても、お互いの収入や財産等によって夫婦と夫婦間の未成熟子が生活をする上で、必要な衣食住の費用等を供与しあうということです。
そして、その生活水準の程度は「同程度」が基本です。

あなたの場合は、別居ということで、あなたは別れたくないとおっしゃっていますが、奥さんが別居していった理由は何だったのでしょうか。奥さんの方が主張される理由です。
多分、その理由については、あなたは納得されないのでしょうが、それで別居になったのでしょう。

調停申立になったということですが、婚姻費用分担の請求の調停ですから、別居している以上、奥さんのほうが取下げない限り、何らかの金額の支払を決めることになります。
幾らにするかは、夫婦の収入に基づいて調停委員が提案してくれます。
奥さんの別居の理由が、奥さんの全くの勝手で一方的なものであれば、調停委員が金額の斟酌をするでしょう。

調停で合意できなければ、審判官(裁判官です)が決定します。

あなたは円満調整を望んでおられますが、夫婦間係調整(円満調整)を申立てれば、同時に調停をしてくれます。早速、該当の家裁へ行って相談されても良いし、婚姻費用分担調停の際に申立てられても良いでしょう。
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良く市役所とか区役所で法律相談をしています。

費用も安いはずなので
そこで相談されては如何ですか、何しろ法律が絡んでくるので。
ネットで検索すればわかるはずです。 
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