A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私の会社も質問者さまと全く同じ給与支払方法をとっており、私は給与計算の担当をしています。
9月25日給与の支給対象期間が8月16日~9月15日であっても、厚生年金保険の対象期間は同一ではありません。厚生年金保険は月単位で捉えますので、No.3の方がおっしゃるように法定通りなら、9月25日に控除された厚生年金保険の対象期間は8月分(8月1日~8月31日)となり、半月分のズレが生じていることと思われます。
ですから、10月25日支給では9月分を控除しますので、今月の給与から改定後の保険料となります。
当社を担当している社会保険労務士からも10月分から改定後の保険料とするよう指示がきていますので、質問者さまの会社でも法定どおりの控除をされているなら間違いないです。
ご質問に気づくのが遅くなってしまい、タイミングはずれの回答となってしまいました。9月19日時点でのご質問ということは、私と同じように給与計算されている方かも・・・と親近感をもって、いまさらながらお答えさせていただきました。
No.3
- 回答日時:
NO1 です。
健康保険法では、保険料の控除を以下のように規定しております。参考にしてください。(厚生年金保険も同じです。)
労働基準法では、原則、給与は労働者に特段の法律の規定が無い限り、全額支払うこととされております。
従いまして、保険料を控除する場合は、健康保険法のこの規定により控除することになりますので、会社は、前月の保険料を控除することになります。
しかし、NO2の方がおっしゃるとおり、会社によっては、当月に控除しているところのかなりの割合でありますね。
(保険料の源泉控除)
第167条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
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